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基準適合認定建築物の取得のお知らせ ~タカクラホテル福岡は、お客様の安全性確保に努めます~

PR TIMES / 2015年10月26日 14時57分



今般、タカクラホテル福岡(福岡市中央区渡辺通 代表取締役社長総支配人 高倉照矢)は、地震に対する安全性向上を目的とする法律「耐震改修促進法」に基づき、所管行政庁(福岡市)から耐震性が確保されている旨の認定を頂きましたことをご報告いたします。今後とも、お客様の安全性確保のため、引き続き努力を重ねてまいります。

[画像: http://prtimes.jp/i/2504/1278/resize/d2504-1278-913499-1.jpg ]

株式会社 タカクラホテル福岡
代表取締役社長・総支配人 高倉照矢

□基準適合認定建築物
(認定番号)  第1号
(認定年月日) 平成27年8月27日
(認定者)   福岡市長 高島 宗一郎

[1]「耐震改修促進法」の概要
地震に対する安全性の向上を促進するため、「耐震改修促進法」が、平成25年11月25日に改正、施行されました。病院、店舗、ホテル・旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なもの(「[2].耐震診断対象の建物」参照)などについて、耐震診断を行い報告することを義務付けし、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁(当ホテルの場合は「福岡市」)に報告することが義務付けられました。
さらに、耐震性に係る表示制度を創設し、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を「基準適合認定建築物マーク」にて表示できることになりました。

[2]耐震診断対象の建物(ホテル・旅館部門)
i. 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手
ii. 階数3階以上かつ床面積5,000m2 以上
iii. 防災拠点建物として指定されたホテル・旅館
iv. 避難路沿道建築物として指定されたホテル・旅館

[3]「基準適合認定建築物マーク」表示制度について
建築物の所有者が所管行政庁(当ホテルの場合は福岡市)に申請し、耐震改修促進法に照らし合わせた「耐震基準」をクリアしている旨の認定を受けた建築物のみが表示を許されるマークです。
尚、この制度は、昭和56年6月以降に新耐震基準により建てられた建築物も含め全ての建物が対象となります。


この件のお問合せは
タカクラホテル福岡 秘書室/ 佐々木 恵
TEL 092-731-1661(代表) FAX 092-712-7429(直通)
福岡市中央区渡辺通2丁目7-21
Home Page : http://bit.ly/1aY5srF

リリース(PDF) http://bit.ly/206IIAe

発行元:阪急阪神ホールディングス
    大阪市北区芝田1-16-1

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