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YouTuberが出演料を払ってゲストを呼ぶ場合に源泉徴収は必要?

相談LINE / 2020年2月28日 19時0分

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YouTuberが公開する動画において、スペシャルゲストとして著名人や芸人を呼ぶことも多くあります。この場合、YouTuberは、出演料を支払うことになりますが、その出演料について、源泉徴収が必要になるか往々にして問題になります。なお、支払先が法人の場合には、源泉徴収はそもそも不要になりますので、あくまでも個人に対する支払が問題になります。

■源泉の対象になりそうな報酬

所得税法上、特定の報酬の支払いに対してのみ源泉徴収することとなっています。この特定の報酬のうち、動画出演という点を前提に考えますと、大きく分けて以下の3つの報酬が該当する可能性があると考えられます。

(1) 映画,演劇その他の芸能の出演等に対する報酬又は料金
(2) ラジオ放送,テレビジョン放送の出演等に対する報酬又は料金
(3) 一定の芸能人の役務提供事業に対する報酬又は料金

上記をご覧いただきますと、動画に出演する者が芸能人のような場合には、(1)ないし(3)に該当して源泉徴収が必要と考えられます。一方で、これらの者以外の場合には、(2)に該当するかが問題になりますが、出演する媒体はラジオ放送やテレビジョン放送とされていますので、YouTubeは原則として当たらないと考えられます。

と考えますと、芸能人のような方が出演する場合を除けば、源泉徴収は建前としては不要になるはずです。

■趣旨を考えると

法律を前提に解釈しますと、YouTuberがその動画出演に対して支払う報酬は、原則として源泉徴収が不要と考えられますが、趣旨を考えますと、YouTuberの出演と芸能人などの方の出演に大きな差はありませんから、本来は源泉徴収をするべきと考えられます。困ったことに、国税も明確な見解を提示していませんので、源泉徴収しておいた方が無難と考えられます。

実際のところ、インターネットにおいては、源泉徴収するべきという意見と不要という意見が混在しており、国税も明確な見解を出していませんので、リスクヘッジのためには源泉をしておいた方がいいと思われます。

■早急な明確化と法改正が必要

いずれにしても、趣旨からすれば動画出演料も源泉徴収の対象とするべきと考えます。法律の条文が明確でないため困るため、早急な明確化が期待されます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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