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他の相続人に代償金を支払う代償分割と贈与税のリスクについて解説

相談LINE / 2021年10月13日 20時0分

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相続財産を分割する際、その分割方法は3つあります。一つは一番オーソドックスなやり方で、被相続人の財産をその現物のまま分割する現物分割です。次に、相続財産である不動産などの価値の低下が見込まれるような場合に、早めに現金化することなどを目的に、相続財産を換価して、そのお金を分割する換価分割と言われる方法もあります。その他、特定の相続人の方が現物の相続財産を相続するものの、その相続の代償として、他の相続人にお金を渡す代償分割と言われる方法もあります。
これらの遺産分割の方法については、それぞれメリットデメリットがあり一概にはどれがいいとは言えませんが、代償分割をする場合に押さえておくべきこととして、贈与税のリスクがあります。

■代償分割と贈与税

先の通り、代償分割とは相続財産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払う分割を言います。この代償金ですが、必ずしも相続財産から支出する必要はなく、相続財産を取得した相続人のポケットマネーから支出することもできます。

このポケットマネー、というのが重要で、例えば相続財産として5千万円をもらった場合、原則としてその5千万円の範囲で代償金を支払うことは問題ありませんが、ポケットマネーを加味して5千万円を超える代償金を支払うと、その超える部分は贈与として取り扱われることとされています。ポケットマネーで支出しても問題ないとしながらも、代償分割はあくまでも遺産分割の一種であり、もらった遺産以上の代償金は遺産分割としては支出できないと判断されるからです。遺産分割として支出できない以上、それは単純にお金を他の相続人にあげたのと一緒で、贈与として取り扱われ贈与税の対象になってしまうのです。

■生命保険に要注意

このため、自身が取得した相続財産以上の代償金を支出してはいけないと言われますが、例えば被相続人が高額の保険をある特定の相続人だけにかけていたような場合、このルールが問題になることがあります。保険金をもらえない相続人の理屈としては、高額の保険金が下りるのであれば、その部分を含めて被相続人の財産とすべきであり、その保険金も分割すべき、と考えがちです。

しかし、生命保険は遺産分割の対象にならないとされていますので、代償金の算定においても、保険金を加味して計算することはできません。このルールを失念してしまうと、保険金からも代償金を支払う、といった事態が生じて贈与税が課税されてしまうことがありますので、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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