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「(笑)」や「wwwww」と表現されている遺言書は無効になっちゃうの?!

相談LINE / 2015年2月21日 21時0分

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「終活」という言葉が認知度を得、また益々進む少子高齢化に伴い、自然と遺言書についても注目が集まり始めています。遺言書は、自分が一生をかけて築いてきた大切な財産をどのように活用してもらうかということを決める、最後の意思表示です。遺言書が無いために、それまで仲の良かった者が相続を巡って骨肉の争いを起こす事がありますが、それほど悲しいことはありません。しかし実際に遺言書を書こうと思ったとしてもどうすればいいのかわからない方が多いのではないでしょうか。遺言書には3種類ありますが、その中でも比較的簡単かつ費用も殆どかからないのが「自筆証書遺言」です。全文を自筆で書き、日付と署名を加えて印を押す事が原則とされていますが、その内容に例えば「(笑)」や「wwwwww」などの少し変わった表現がつかわれていた場合、どうなるのでしょうか?遺言書の書き方や表現で無効になることがありえるかどうかを相続問題に強い高島秀行弁護士に話を聞いてみました。

■遺言書に「(笑)」や「www」を使用しても効力はあるのでしょうか?

遺言書に「(笑)」や「www」を使用した場合、遺言の内容が遺言者の真意ではない、冗談だと判断され無効となってしまう可能性があります。

■では、例えば誤字脱字が散見される場合はどうでしょうか?

誤字脱字があったとしても、全体の文脈から意味が通じれば、遺言書として有効になります。

■例えば「た抜き言葉」や「縦読み」などの暗号化や遊び心があった場合などはどうでしょうか?

たぬき言葉であることや縦読みであることが遺言書上明確であれば、有効になる可能性はあります。
しかし、その文章が「たぬき」、あるいは「縦読み」で読むことが遺言書上明らかでなければ、意味不明の文章として無効となってしまう可能性があります。

法律上の遺言書は、自分の残した遺産を誰に取得させるかを明確にして、自分の相続人らに対する思いを実現するととともに相続人間の紛争を事前に解決しておくものです。
したがって、その部分については、自分の死後に争いにならないように、明確に記載しておいた方がよいと思います。
遊び心を発揮したいのであれば、法律上の遺言書ではなく、相続人ら遺族や友人に宛てた手紙やビデオなどで表現すればよいと思います。

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