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コロナ禍の貸付 申請期限が11月末まで延長に

LIMO / 2021年8月29日 7時0分

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コロナ禍の貸付 申請期限が11月末まで延長に

厚生労働省は2021年8月17日、コロナ禍で生活が苦しい人向けの貸付金制度について、申請期限を11月末までに延長することを公表しました。具体的には「緊急小口資金」と「総合支援資金」の申請期限が延長されることになります。

そこで今回はコロナ禍で苦しむ人の向けの公的支援制度について解説していきます。

【最大20万円】緊急小口資金とは?

緊急小口資金とは、コロナ禍による休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を支援する仕組み。なお、コロナ禍の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても支援対象となります。

下記の要件を満たせば、最大で20万円を借りることができます。

世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき

世帯員に要介護者がいるとき

世帯員が4人以上いるとき

世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき

世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき

上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき

保証人は不要で、利子はありません。

それでは、もう一つの制度「総合支援資金」も見ていきましょう。

【最大月20万円】総合支援資金とは?

総合支援資金は、生活再建までの間に必要な生活費用を貸与する制度です。

コロナ禍で収入の減少や失業等により、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。

貸付上限額は下記の通りです。

二人以上世帯…月20万円以内

単身世帯月…15万円以内

貸付期間は原則3か月以内です。また、緊急小口資金と同様、無利子かつ保証人は不要となります。

緊急小口資金・総合支援資金はともに、社会福祉協議会が窓口となります。

それでは、これらの貸付金制度は、現時点でどのぐらい活用されているのでしょうか。

累計支給額は1兆円を突破

厚生労働省によると、緊急小口資金等の特例貸付は2021年8月14日時点で累計支給申請件数268万4913件、累計支給決定額は1兆1304億8000万円に上ります。

また、「緊急小口資金」や「総合支援資金」の利用ができなかったなどの人向けに「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」という制度もあります。

この制度についても、申請期限が2021年11月末までに延長されます。詳細を知りたい方は、下記のコールセンターでお問い合わせが可能です。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター

電話番号:0120-46-8030

受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

省庁の情報のチェックを

今回は、コロナ禍などで生活維持が困難な人のための制度をめぐる状況について、解説してきました。

貸付金は1兆円という金額を超え、申請期限も3か月延長されることとなりました。長引くコロナ禍の収束はまだ先になりそうです。

今ご自身が苦しい状態でなくても、この先何が起こるかわかりません。こうした情報は日々チェックすることをおすすめします。

参考資料

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ」(https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html)

厚生労働省「緊急小口資金について」(https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/index.html)

厚生労働省「総合支援資金について」(https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/general/index.html)

厚生労働省「くらしや仕事の情報」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html#h3_2_1)

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