松本人志「性加害騒動と活動休止」混沌招く5大論点 「まつもtoなかい」「ガキ使」などもどうなる?
東洋経済オンライン / 2024年1月12日 11時30分
ちなみに、本人がXに投稿しているように東国原英夫さんは2012年に週刊文春へ損害賠償を求めて提訴。2年後の2014年に名誉毀損が認められ、「週刊文春」には220万円の支払いが命じられました。東国原さんは約2年の年月がかかりましたが、松本さんのケースでは今後、証人の数が増え、控訴や上告で長引けば、さらに時間がかかるとみられています。
もし裁判所から和解を提示されても、活動休止という覚悟やメディア報道への不信感を踏まえると、松本さんが受け入れる可能性はかなり低いとみるのが自然でしょう。活動休止を発表したときからネット上に「これで松本は消える」という声が挙がっていましたが、その背景としては「性加害が認められるか」という点以上に、「裁判に費やされる年月の長さ」によるところも大きいのです。
松本さんが裁判に全力で挑む最大の目的
2つ目の論点は、「松本人志VS週刊文春、名誉毀損をめぐる裁判の損害賠償額」。
前述したように松本さんと「週刊文春」それぞれに戦う意思や勝算があり、長期化が避けられない状況でクローズアップされるのは損害賠償額。報道に伴う松本さんの活動休止で失われる利益は莫大な金額になるだけに、勝訴した場合「いくらなのか」が焦点になるでしょう。
前述した東国原さんのケースでは、名誉毀損が認められても損害賠償額はわずか220万円にとどまりました。もちろん裁判の内容は異なるものの、自身のXに橋下徹さんが「100万円、200万円の慰謝料を払っても(雑誌が)売れた方が得ですからガンガン書いてきます」、東国原さんが「こんなもん弁護士費用も出ないという話。場合によっては、数億、十数億、数十億という損害賠償が認められるべきではないかな」などとつづっていたように、「これまでの金額ではふさわしくない」という声が挙がりはじめています。
松本さんにはプライバシーの侵害による損害賠償請求も考えられますし、所属元の吉本興業は業務妨害を理由とする損害賠償請求もありえるでしょう。その意味では、日本の芸能史上、かつてないほど損害賠償額の行方が注目される裁判になるのかもしれません。
ただ、それでも松本さんが活動休止することのダメージはあまりに大きいだけに、その目的が名誉毀損と損害賠償だけではないことは明らか。「週刊文春」に限らず芸能人に対するメディア報道のあり方、特にプライバシーの侵害に対する抑制など、業界や同業者に対する影響を見据えたうえでの行動でなければ、あまりにも割が合わない戦いだからです。
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