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怖い"集団催眠"専業主婦年金3号はお得でズルイ Q&Aで考える「公的年金保険の過去と未来」(中)

東洋経済オンライン / 2024年3月28日 7時50分

私的年金の給付反対給付均等の原則に則れば、単身者も片働き世帯も、同額の保険料を払えば、定額部分も同額になる。しかし、公的年金は社会保険であり、社会保険は、政策目的に合わせて、給付反対給付均等という私的保険の原則を変容させたものである。公的年金が私的年金と違うと言って批判する人が多かったが、前に述べた代表性ヒューリスティックに陥った典型的なミスだ。

公的年金が給付反対給付均等の原則に則るとすれば、女性と男性の死亡率の違いも反映させる必要もあり、育児休業中の保険料免除も行うことはできない。私保険とは異なる原則で運営されている公的年金だから、できるのである。

厚生年金は1985年改革時に、「世帯における1人当たり賃金が同じであれば1人当たり保険料も給付額も同じ」になるという社会保険の原則を徹底して設計された。これは、家族形態が、単身、片働き、共働きに関わりなく成り立つ、日本の公的年金の根本原則である(「公的年金保険の根本原則を知っていますか」を参照)。



下図では、月収40万円の片働き世帯と月収20万円の共働き世帯を基に説明している(『ちょっと気になる社会保障 V3』190ページ参照)。

ここで、公的年金の根本原則を描いた図をじっとみてもらいたい。片働き世帯における妻(配偶者)の保険料は、誰が負担しているだろうか。ここは、自分で考えてもらいたいところである。

なお、厚生年金保険法には、「被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に……」とある。被保険者本人が払った保険料は夫婦2人で共同負担したものだという宣言規定が法律に明記されているということは、知っておいても損はしないだろう(「知ったらびっくり!?公的年金の『3号分割』」を参照)。

もっとも、給付水準を長期にわたって確認、比較するために(現時点での標準報酬の平均値で40年間勤務するという一定の架空の前提を置いて)法律で規定された片働き世帯の年金が「モデル年金」と呼ばれてきたが、この名前は誤解を招き、無用の混乱を生んできた。法律上の名称ではないので、変える余地がある。

社会保険とは似て非なる国民年金1号

──国民年金1号に対する評価は?

1955年体制の下、社会党の勢力の拡張を恐れていた自民党は、国民皆保険・皆年金を掲げるのだが、所得を把握することができない自営業者や農業者、そして無職の人たちにまで、応能負担・必要給付という社会保険の原則を適用できるはずがない。

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