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新築住宅の「アフターサービス」使いこなしのコツ メンテナンス費用削減 知らないと損するかも

東洋経済オンライン / 2025年2月5日 15時0分

戸建て住宅のアフターサービス、意外と知らない人も多いのでは?(画像:bluet / PIXTA)

近年、建築資材の価格上昇や働き手不足による人件費の上昇が続き、新築戸建て住宅の価格も上昇傾向にある。こうした中、住宅メーカーや工務店は、販売価格への影響を最小限に抑えるべく、さまざまな企業努力を重ねている。

【画像で確認】アフターサービスでお願いできる修繕の例をチェック!

例えば使用する建材の種類を見直したり、キッチンやバスルームといった設備機器のグレードを調整したりといった工夫が挙げられるだろう。

ただこれらの対策は販売価格を抑える効果がある反面、将来的なメンテナンス費用が増加したり、想定よりも早い時期での修繕が必要になったりするリスクも伴う。

このような課題を解決する有効な手段となるのが、住宅メーカーなどの売り主が提供する「アフターサービス」の存在だ。

しかし残念ながら多くの場合、アフターサービスの存在に気づいていない、あるいは重要性を理解していない買い主も少なくない。ようやく手に入れた大事なマイホーム、その価値を守るための「アフターサービス」という権利があるにもかかわらず、だ。

購入時に詳しい説明を受けていない、その後の案内も少ないなどの要因も影響しているのかもしれない。安心な暮らしを支えるアフターサービスの保証を活用しない手はない。今回はあらためて知っておきたい「アフターサービス」の活用術と確認すべきポイントについてお伝えしていこう。

初期不良を無償で直してもらいやすい期間とは

そもそも住宅の「アフターサービス」とはどのような保証を指すのだろうか。

新築住宅においては、引き渡し後の10年間、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵(かし)、つまり欠陥が見つかった場合、売り主は補修や損害賠償などの責任を負わなければならないことが法律で定められている。

【構造耐力上主要な部分】
基礎や杭、スラブ、柱など建物の荷重を支える基本的な構造部分

【雨水の浸入を防止する部分】
屋根や外壁など雨水の浸入を防ぐために機能する部分

しかし、当然ながら法律で定められている部分以外にも、不具合が発生することはあるだろう。そこで多くの売り主は、法律で定められた範囲を超えて、一定期間に限って独自の保証を提供する「アフターサービス」を設けている。

この「アフターサービス」の内容は売り主によって異なるものの、引き渡し後、主に2年間を保証期間と設定していることが多く、アフターサービス基準として定められた範囲や事象については、原則として無償で実施される。

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