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子供の声は騒音になる? 知っておきたい、子供のご近所トラブル

Woman.excite / 2015年8月26日 4時15分

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楽しい毎日を送るためにも、ご近所さんとは、良好な関係でいたいですよね。そんなママの願いとは裏腹に、子どもたちがご近所さんとトラブルを起こしてしまうことがあります。今回は、「子どものご近所トラブル」について、アディーレ法律事務所の島田弁護士が疑問を解決してくれます。


© 1dbrf10 - Fotolia.com


近所のおじさんは、どれくらい子どもを叱ると犯罪になる?
最近は、子どもを叱ってくれるおじさんも少なくなってきましたね。ところで、近所のおじさんが、あまりにひどく子どもを叱ったら、犯罪になるのでしょうか。

人の身体に向けて殴る・蹴るといった暴力行為をした場合、暴行罪(刑法208条)にあたります。なので、おじさんが子どもにゲンコツをくらわせたり、ひっぱたいたりしたら、暴行罪になりえます。また、直接手を出したわけでなくても、精神的な苦痛を与えて病気に追い込んだりした場合には、傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。実際の判例でも、被害者の家の前の道路で怒号、騒音を発して抑うつ状態に陥らせた事例では、傷害罪が認められています。
 
このように考えてみた場合、おじさん(第三者)が単に子どもを叱りつけただけという場合には、もちろん暴行罪や傷害罪は成立しません。一方で、小さな子どもに対して、長時間、不必要に大声で怒鳴りつけ、子どもが失神したり、ストレスで睡眠障害になったりしたというような極端な場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。


子どもが外で騒ぐ声がうるさい場合、騒音になるの?
「騒音」といえるかどうかについての具体的な基準として、環境省は、環境基本法16条にもとづく騒音環境基準を定めています。

たとえば、住居専用地域の昼間では、55デシベル(50デシベル:静かな事務所/60デシベル:静かな乗用車)というのが基準になります。大声での会話は90デシベル程度で、人が「うるさい」と感じる音量なので、環境基準からいえば、「騒音」にあたりそうです。

ただし、環境基準での「騒音」にあたるとしても、直ちに「慰謝料だ」「損害賠償だ」ということになるわけではありません。無音で生活することなんてできませんし、地域で暮らしていくのであればお互いさまという部分もありますよね。

なので、社会生活において、ある程度は我慢をすることが一般的に相当でしょうと判断される場合には、騒音での慰謝料請求等はできません。一方、あまりにも限度を超えるような騒音が続いて、注意しているのに改善もみられないというような場合には、慰謝料等の請求の可能性が出てきます。


子どもが近所の建物などで勝手にかくれんぼをしたら罪になるの?
人の住んでいる建物や敷地に勝手に入った場合、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)となり、人が住んでいなくて誰も管理していない建物に入った場合は、軽犯罪法に該当する可能性があります(軽犯罪法1条1号)。 

もっとも、14歳未満の者が罪にあたる行為をした場合、刑事責任は問われませんが、「触法少年」として、家庭裁判所の審判を受けることがあります。ですから、子どもといえども、やはり他人の迷惑になることはやめるように注意しておくことが大切だと思いますね。

どれも子どものやりそうな行為ですが、時に問題が大きくなってしまうこともあります。自分の家族と同じように、ご近所さんも自分たちを見守ってくれている大切な人たちなので、うまく付き合っていきたいものですね。

あとがき
まだまだ暑い日が続きますね。熱中症のニュースが怖すぎて、わが家はこの夏、寝る時もエアコンつけっぱなしでした。もったいない気もするけど、いざ子どもが熱中症になったら、救急車だの入院だのでもっとお金かかりそうで。うちみたいな母子家庭だと、「私が倒れたら、誰にも助けを求められない」というのもリアルな話です。
皆様も体調にはお気をつけてお過ごしください!

・協力:アディーレ法律事務所


(ライター:島田さくら<アディーレ法律事務所>)
(島田 さくら)

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