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免許更新の時期がすぎてしまった!期限が切れてしまったらどうなるの?

バイクのニュース / 2022年8月4日 9時0分

運転免許には定期的に更新期限があります。取得して安心したからといってそのまま所持していると、いつの間にか期限が切れていた…という経験がある人もいるかもしれません。では、免許の更新時期がすぎて期限が切れてしまったら、どうなるのでしょうか。

■期限が切れた免許は効力なし!運転したら無免許運転

 運転免許証の更新時期が近づくと、公安委員会から「更新連絡書」と呼ばれるハガキが送付されて、免許更新が通知されます。運転免許に記載された住所が公安委員会で管理されており、更新時期になると更新連絡書がライダーの元に郵送される仕組みです。そのため、運転免許を確認して更新時期が近づいてきたと気付いたら、郵便ポストを確認すると安心です。

運転免許証の更新時期が近づくと、公安委員会から「更新連絡書」と呼ばれるハガキが送付されます運転免許証の更新時期が近づくと、公安委員会から「更新連絡書」と呼ばれるハガキが送付されます

 更新連絡書が送付されるタイミングは、更新する年のライダーの誕生日の約1ヶ月前となっています。しかし、引っ越しや転勤などで住所が変わった際に、免許の記載事項変更の手続きをしないと、以前の住所にハガキが送付されてしまいます。そうなると、更新時期になっているのに気づかず、免許の有効期限が切れてしまう可能性があるのです。

 免許更新の時期を見逃さないためにも、引っ越しなどで住所が変わった場合は、最寄りの警察署の交通課、もしくは運転者講習センターで、運転免許の記載事項変更の手続きをおこなう必要があります。これは、結婚して氏名が変わった場合も同様です。

 もちろん、送られてくる「更新連絡書」がなくても更新手続きをすることは可能です。もし、更新期間になっているのにハガキが受け取れていない場合は、最寄りの警察署の交通課、もしくは運転者講習センターで講習区分を確認して、更新の運転者講習を予約する必要があります。

 ちなみに、バイクやクルマの運転免許証の更新時期は、おおよそ免許の色だけで判断が可能です。運転免許を取得したばかりのライダーは「グリーン免許」が交付され、約3年で更新時期がきます。これは、「ブルー免許」を持っているライダーも同様です。

5年以上の期間を継続して無事故・無違反だった場合は「ゴールド免許」が交付されます5年以上の期間を継続して無事故・無違反だった場合は「ゴールド免許」が交付されます

 5年以上の期間を継続して無事故・無違反だった場合は「ゴールド免許」が交付され、更新時期が5年おきになります。

 このように、運転免許証は3年、または5年おきに更新手続きが必要です。更新手続きをしないと免許の有効期限が切れてしまい、運転免許として効力がなくなるのですが、免許の更新時期がすぎて期限が切れてしまったら、どうなるのでしょうか。

 運転免許の更新期間は、有効期間が切れる年のライダーの誕生日1ヶ月前から、1ヶ月後の約2ヶ月間です。その期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許は効力を失います。運転免許に効力がない状態でバイクやクルマの運転をすると、「無免許運転」の扱いとなるほか、運転免許の有効期間を過ぎてからの更新手続きはできません。

 とはいえ、一定の期間中に免許の再取得をすれば救済措置が適用されます。免許の有効期間が切れてから6ヶ月以内を「特定失効期限」と呼び、この期間中に免許の再取得をおこなえば、適性検査と講習のみで再交付されます。しかし、6ヶ月を超えてしまうと免許が完全に失効してしまいます。

 もし6ヶ月を超えてしまった場合は、更新ができなかった理由次第で対応は変わります。免許の更新ができなかった理由が「やむを得ない理由」に該当する場合は、比較的簡単に免許の再交付が受けられます。

更新の期日から6ヶ月を超えてしまった場合は、公安委員会が「やむを得ない理由」と認めた場合、免許の再取得の試験は学科試験と技能試験が免除されます更新の期日から6ヶ月を超えてしまった場合は、公安委員会が「やむを得ない理由」と認めた場合、免許の再取得の試験は学科試験と技能試験が免除されます

 例えば、災害があった、病気で入院していた、海外にいたなどの理由により免許更新ができなかった場合は、理由が確認できる書類を提出します。そして、公安委員会が「やむを得ない理由」と認めた場合、免許の再取得の試験は学科試験と技能試験が免除されるのです。

 つまり、「やむを得ない理由」にあたると認められた場合は、講習と適性検査のみで免許更新が可能なほか、運転経歴も継続されて免許が再取得できます。ただし、「やむを得ない理由」は免許の失効後6ヶ月を超えて、3年以内の場合に限られます。加えて、「やむを得ない理由」がなくなった1ヶ月以内に受験するのが条件となっています。

 一方、特別な理由がなく免許の更新を忘れた場合は、試験を受ける必要があります。

 まず、免許が失効して6ヶ月を超えて1年以内だった場合は、運転免許センターで試験を受け、免許の再取得をおこないます。その際に大型や中型、準中型、または普通自動車を運転する免許を取得しているライダーなら、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、仮免許が交付されます。

免許が失効して6ヶ月を超えて1年以内だった場合は、運転免許センターで試験を受け、免許の再取得します免許が失効して6ヶ月を超えて1年以内だった場合は、運転免許センターで試験を受け、免許の再取得します

 そして後日、運転免許センターで本免許の学科試験と技能試験に合格したら、免許が受け取れます。もちろん、本免許の2つの試験を再合格できなければ、免許の再取得はできません。免許の有効期限が切れて1年以上何もしなかった場合は、もう一度教習所に行くことになるといえます。

 ちなみに、もし運転免許の有効期限がまだ「平成」表記だった場合でも、期限に変更はありません。平成31年が令和元年、平成34年が今年の令和4年、平成35年が令和5年、平成36年が令和6年になるため、時期が来たら必ず更新手続きをおこないましょう。

 まだ「平成」表記の免許証でも、更新すれば次の有効期限は「令和」表記に変更されるはずです。

※ ※ ※

 一般的に、運転免許は3年、もしくは5年おきに更新します。今後もバイクやクルマを運転する人は、公安委員会からハガキがきたら、更新手続きをすることが求められます。

 更新手続きをしないと、運転免許の有効期限が切れて効力を失効してしまいます。効力を失効してからバイクを運転したら「無免許運転」に該当するため、更新手続きは期間内に済ませておくと安心です。

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