免許更新の時期がすぎてしまった!期限が切れてしまったらどうなるの?
バイクのニュース / 2022年8月4日 9時0分
運転免許には定期的に更新期限があります。取得して安心したからといってそのまま所持していると、いつの間にか期限が切れていた…という経験がある人もいるかもしれません。では、免許の更新時期がすぎて期限が切れてしまったら、どうなるのでしょうか。
■期限が切れた免許は効力なし!運転したら無免許運転
運転免許証の更新時期が近づくと、公安委員会から「更新連絡書」と呼ばれるハガキが送付されて、免許更新が通知されます。運転免許に記載された住所が公安委員会で管理されており、更新時期になると更新連絡書がライダーの元に郵送される仕組みです。そのため、運転免許を確認して更新時期が近づいてきたと気付いたら、郵便ポストを確認すると安心です。
運転免許証の更新時期が近づくと、公安委員会から「更新連絡書」と呼ばれるハガキが送付されます
更新連絡書が送付されるタイミングは、更新する年のライダーの誕生日の約1ヶ月前となっています。しかし、引っ越しや転勤などで住所が変わった際に、免許の記載事項変更の手続きをしないと、以前の住所にハガキが送付されてしまいます。そうなると、更新時期になっているのに気づかず、免許の有効期限が切れてしまう可能性があるのです。
免許更新の時期を見逃さないためにも、引っ越しなどで住所が変わった場合は、最寄りの警察署の交通課、もしくは運転者講習センターで、運転免許の記載事項変更の手続きをおこなう必要があります。これは、結婚して氏名が変わった場合も同様です。
もちろん、送られてくる「更新連絡書」がなくても更新手続きをすることは可能です。もし、更新期間になっているのにハガキが受け取れていない場合は、最寄りの警察署の交通課、もしくは運転者講習センターで講習区分を確認して、更新の運転者講習を予約する必要があります。
ちなみに、バイクやクルマの運転免許証の更新時期は、おおよそ免許の色だけで判断が可能です。運転免許を取得したばかりのライダーは「グリーン免許」が交付され、約3年で更新時期がきます。これは、「ブルー免許」を持っているライダーも同様です。
5年以上の期間を継続して無事故・無違反だった場合は「ゴールド免許」が交付されます
5年以上の期間を継続して無事故・無違反だった場合は「ゴールド免許」が交付され、更新時期が5年おきになります。
このように、運転免許証は3年、または5年おきに更新手続きが必要です。更新手続きをしないと免許の有効期限が切れてしまい、運転免許として効力がなくなるのですが、免許の更新時期がすぎて期限が切れてしまったら、どうなるのでしょうか。
運転免許の更新期間は、有効期間が切れる年のライダーの誕生日1ヶ月前から、1ヶ月後の約2ヶ月間です。その期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許は効力を失います。運転免許に効力がない状態でバイクやクルマの運転をすると、「無免許運転」の扱いとなるほか、運転免許の有効期間を過ぎてからの更新手続きはできません。
とはいえ、一定の期間中に免許の再取得をすれば救済措置が適用されます。免許の有効期間が切れてから6ヶ月以内を「特定失効期限」と呼び、この期間中に免許の再取得をおこなえば、適性検査と講習のみで再交付されます。しかし、6ヶ月を超えてしまうと免許が完全に失効してしまいます。
もし6ヶ月を超えてしまった場合は、更新ができなかった理由次第で対応は変わります。免許の更新ができなかった理由が「やむを得ない理由」に該当する場合は、比較的簡単に免許の再交付が受けられます。
更新の期日から6ヶ月を超えてしまった場合は、公安委員会が「やむを得ない理由」と認めた場合、免許の再取得の試験は学科試験と技能試験が免除されます
例えば、災害があった、病気で入院していた、海外にいたなどの理由により免許更新ができなかった場合は、理由が確認できる書類を提出します。そして、公安委員会が「やむを得ない理由」と認めた場合、免許の再取得の試験は学科試験と技能試験が免除されるのです。
つまり、「やむを得ない理由」にあたると認められた場合は、講習と適性検査のみで免許更新が可能なほか、運転経歴も継続されて免許が再取得できます。ただし、「やむを得ない理由」は免許の失効後6ヶ月を超えて、3年以内の場合に限られます。加えて、「やむを得ない理由」がなくなった1ヶ月以内に受験するのが条件となっています。
一方、特別な理由がなく免許の更新を忘れた場合は、試験を受ける必要があります。
まず、免許が失効して6ヶ月を超えて1年以内だった場合は、運転免許センターで試験を受け、免許の再取得をおこないます。その際に大型や中型、準中型、または普通自動車を運転する免許を取得しているライダーなら、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、仮免許が交付されます。
免許が失効して6ヶ月を超えて1年以内だった場合は、運転免許センターで試験を受け、免許の再取得します
そして後日、運転免許センターで本免許の学科試験と技能試験に合格したら、免許が受け取れます。もちろん、本免許の2つの試験を再合格できなければ、免許の再取得はできません。免許の有効期限が切れて1年以上何もしなかった場合は、もう一度教習所に行くことになるといえます。
ちなみに、もし運転免許の有効期限がまだ「平成」表記だった場合でも、期限に変更はありません。平成31年が令和元年、平成34年が今年の令和4年、平成35年が令和5年、平成36年が令和6年になるため、時期が来たら必ず更新手続きをおこないましょう。
まだ「平成」表記の免許証でも、更新すれば次の有効期限は「令和」表記に変更されるはずです。
※ ※ ※
一般的に、運転免許は3年、もしくは5年おきに更新します。今後もバイクやクルマを運転する人は、公安委員会からハガキがきたら、更新手続きをすることが求められます。
更新手続きをしないと、運転免許の有効期限が切れて効力を失効してしまいます。効力を失効してからバイクを運転したら「無免許運転」に該当するため、更新手続きは期間内に済ませておくと安心です。
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