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何罪が適応される? 原付免許で原付二種バイクを運転する行為

バイクのニュース / 2023年6月7日 9時0分

原付免許は最速1日で取得可能です。では、原付免許しか所持していない人が原付二種バイクを運転した場合、どんな違反が適用されるのでしょうか。

■原付免許で原付二種バイクを運転したらどうなる?

 お手軽な運転免許の代表例として挙げられる機会の多い原付免許は、本人確認用の証明書として取得する人も多い免許です。その名の通り、取得すれば排気量50cc以下の原付一種バイクが運転できるようになります。

 ではもし、原付免許しか持っていない人が原付二種バイクを運転した場合、どんな違反が適用されるのでしょうか。

原付免許で原付二種バイクを運転すると無免許運転原付免許で原付二種バイクを運転すると無免許運転

 前述した通り、原付免許で運転できるのは排気量50cc以下のバイクのみであり、原付二種バイクを運転する場合は小型限定普通二輪免許、もしくはAT小型限定普通二輪免許を取得する必要があります。つまり原付免許で原付二種バイクを運転した場合、原付二種の運転に必要な免許を所持していない状況であることから、「無免許運転」に該当します。

 無免許運転は、道路交通法第64条「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」に違反する行為。検挙された場合、3年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されることになります。

 さらに、一発で免許が取り消しになるだけでなく、最低でも2年間はあらゆる運転免許を取得することができなくなる可能性もあるなど、非常に重い罰則内容です。

無免許運転で取り締まりを受けると一発で免許が取り消しになる無免許運転で取り締まりを受けると一発で免許が取り消しになる

 ちなみに、運転免許を取り消されたライダーが再び運転免許を取得する場合は、道路交通法第96条の3によって義務付けられた「取消処分者講習」を受講しなければなりません。なお、取消処分講習には3万550円の講習手数料がかかります。

 このように同じ「原付」の名を冠しているとは言っても、原付免許で原付二種を運転する行為は厳罰の対象。もちろん、原付免許で普通二輪を運転したり、原付二種免許で普通二輪を運転した場合でも同様です。

■原付でタンデム走行した場合はどうなる?

 免許が取得しやすい原付ですが、法定速度が30km/hに制限されていることや二段階右折義務、ふたり乗り(以下、タンデム走行)ができないなど、さまざまな制約があります。

 では、もし原付でタンデム走行をした場合は、どのような違反が適用されるのでしょうか。

タンデム走行が可能なバイクの条件は排気量51㏄以上タンデム走行が可能なバイクの条件は排気量51㏄以上

 バイクでタンデム走行するには免許の有無はもちろんのこと、ふたり乗りできるバイクの条件として排気量が51cc以上である必要があります。

 また、同乗者用のステップや同乗者がつかむグラブバー、もしくはベルトがあることも条件のひとつです。そのため、定員人数ひとりの原付でタンデム走行をおこなった場合は定員外乗車違反が適用され、違反点数1点に加え反則金5000円が科せられます。

 ちなみに、原付二種以上のバイクは定員人数2名なので、3人以上乗せてしまった場合も同様の違反が適用され、違反点数1点と反則金6000円が科せられます。

 なお、原付一種バイクを定員人数ふたり仕様にカスタムした場合も、そのまま乗車すると違反に問われる可能性があります。

 カスタム後は陸運局へ「搭乗者の構造変更」を申請し、安全に使用・走行できると承認された場合のみ、道路運送車両の保安基準第26条に基づいてタンデム走行が認められる流れとなっている事を覚えておきましょう。

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