夫に「PTSD」の診断が出ました。この場合「障害年金」は受給できるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月18日 11時0分
年金には、老齢年金や遺族年金、障害年金などがあります。老齢年金は、現役を引退する時期にならないと受給できません。遺族年金は、被保険者が亡くなったときに扶養されていた遺族が受け取れます。 現役でも、何らかの事情で働けなくなったときに受給できるのが「障害年金」です。これはPTSDの診断を受けたときも受給できるのでしょうか。今回は、障害年金の受給条件について解説します。
障害年金とは?
障害年金とは、本人が何らかの障害を抱えていて仕事や日常生活が制限される場合に受給できる年金のことです。先天性の障害をはじめ、事故や病気によって障害が残ったときに受給の対象になります。
障害年金は、通常の労働では収入を得られなくなったときにも所得保障をしてくれる制度です。冒頭で触れた通り、公的年金の中で障害年金は現役でも受け取れます。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。けがや病気による初診の際、国民年金に加入していた人が請求できるのが「障害基礎年金」で、厚生年金に加入していた人が請求できるのが「障害厚生年金」です。なお、「障害厚生年金」の請求条件より軽度の障害が残ったときに一時金として「障害手当金」が受け取れます。
障害年金の対象になる主な傷病と受給額
障害年金の対象になる傷病は多岐にわたります。ここでは「障害支援ネットワーク」のホームページから、主な傷病と受給額の例を紹介します。
・主な傷病
交通事故で手足などに後遺症があるときや、脳卒中、脳梗塞といった脳血管疾患による後遺症、がん、肝硬変、糖尿病、心不全症状、呼吸器疾患などが障害年金の対象です。うつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症といった精神疾患、発達障害、知的障害、てんかんや高次脳機能障害なども該当します。
・受給額例(令和5年度の場合)
「障害基礎年金」の場合、障害等級1級だと年額99万3750円(月額にすると8万2812円)、2級だと年額79万5000円(月額にすると6万6250円)です。子どもがいる人は、子ども1人につき年額22万8700円(3人目からは1人年額7万6200 円)が加算されます。
「障害厚生年金」の場合、独身者で1級だと年額144~180万円ほど(月額にすると約12~15万円)、2級だと年額120~144万円ほど(約10~12万円)です。配偶者のいる2人世帯だと1級で年額168~204万円ほど(月額にすると約14~17万円)、2級で年額144万~180万円ほど(月額にすると約12~15万円)になります。
PTSDと診断されたときも受給は可能?
PTSDやパニック障害といった神経症の場合、それだけでは原則として障害年金を受け取ることはできません。認定を受けられる可能性としては、うつ病など障害年金に該当する精神疾患を同時に患っている場合です。
主な状態としては、3級は「労働がいちじるしく制限される状態」、2級は「労働できないうえに食事や身の回りのことなど日常生活に援助を必要とする状態」、1級は「他人の援助がないと日常生活が送れず、常に介助を必要とする状態」です。
まずは最寄りの支援センターやサポートセンターに相談を
PTSDの場合、それだけでは原則として障害年金の対象にはなりません。ただし、PTSDにともない、うつ病などを発症していれば認定される可能性はあります。そのため、一度日本年金機構や最寄りの支援センター、サポートセンターなどに相談してみるとよいでしょう。
出典
NPO法人障害年金支援ネットワーク よくある症例
NPO法人障害年金支援ネットワーク 令和5年度(2023年度)障害年金の金額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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