「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人とは? 昭和36年の4月以前生まれの人がチェックすべきポイントを解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月14日 2時30分
年金制度のうち「特別支給の老齢厚生年金」をご存じでしょうか? 一定要件に該当する人が、60歳代前半から65歳になるまで受給できる年金です。本記事では、特別支給の老齢厚生年金の概要や受給要件、請求手続きなどについて紹介します。
特別支給の老齢厚生年金とは
「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」、名称は似ていますが、別の制度です。特別支給の老齢厚生年金の制度は、いったいどのようなもので、なぜ作られたのでしょうか?
支給開始年齢引き上げの緩和措置
かつて老齢厚生年金は60歳から受給できるものでした。しかし昭和60年の法改正で、支給開始年齢が65歳に引き上げられたという歴史があります。
制度の変更はよくあることだとはいえ、「60歳から年金で生活しよう」と老後の予定を立てていた人たちは、急に年金の支給開始が5年も先になったら困ってしまいますよね。そこで設けられた緩和措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。
特別支給の老齢厚生年金は、以前の支給開始年齢である60歳から、老齢厚生年金の支給開始年齢である65歳の間を埋めるものです。図表1のように、長い時間をかけて、支給開始年齢が徐々に65歳に近づいていきます。
図表1
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の受給要件
特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、次の全てに当てはまる人です。
●男性は、生年月日が昭和36年(1961年)4月1日以前
●女性は、生年月日が昭和41年(1966年)4月1日以前
●老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある
●厚生年金保険等に1年以上加入していた
●生年月日に応じた支給開始年齢に達している
支給開始年齢とは?
前述の受給要件のうち、最後の「生年月日に応じた支給開始年齢」とは、何歳でしょうか。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日と性別により、段階的に65歳に近づいていきます。図表2は、2024年現在、70歳未満の人の支給開始年齢を抜粋したものです。
図表2
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢より抜粋して筆者作成
特別支給の老齢厚生年金はいくら?
特別支給の老齢厚生年金には「定額部分」と「報酬比例部分」がありますが、2024年現在残っているのは、一部の例外を除き「報酬比例部分」のみです。
特別支給の老齢厚生年金の計算額
報酬比例部分は、もらっていた給与の額(平成15年4月以降は給与と賞与の額)と加入月数をもとに、次の式で計算します。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分=A+B
A=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者月数
B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の被保険者月数
実際に計算してみましょう。
平均標準報酬月額(計算式のA)が30万円、平均標準報酬額(計算式のB)が50万円、Aの期間とBの期間は20年ずつとします。
30万円×7.125/1000×240=51万3000円
50万円×5.481/1000×240=65万7720円
51万3000円+65万7720円=約117万円
この例では、特別支給の老齢厚生年金は、年額約117万円となります。
特別支給の老齢厚生年金を受給するには
受給要件に該当する人には、受給権発生の3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。添付書類とともに、年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。
注意点は「受給開始年齢になってから提出すること」です。年金請求書は3ヶ月前に届きますが、提出が早すぎると受理されないことがあるため、受給開始年齢になってから提出してください。
65歳になるとどうなる?
前述のように、特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金とは別物の年金です。そのため、特別支給の老齢厚生年金を受給していても、そのまま老齢厚生年金に自動で移行するわけではありません。老齢厚生年金を受給するには、改めて手続きが必要です。
65歳の誕生月になると、今度は老齢厚生年金の「年金請求書」が送られます。65歳からの受給を希望する場合は、必要事項を記入して手続きをします。
まとめ
男性は昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前生まれで、厚生年金の被保険者期間が1年以上あるなどの要件を満たしている人は、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。受給権のある人には、受給開始前に日本年金機構から請求書が郵送されますので、該当する場合は忘れないように請求しましょう。
出典
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士
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