私の家の「梅の花」をお隣さんが勝手にカット…罰則などないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月22日 3時30分
ご近所トラブルの中でよく耳にするものに「隣家のはみ出た枝木」に関するトラブルがあります。四季を感じられ癒しの空間をつくってくれる植物ですが、思わぬトラブルに発展するおそれがあるため取り扱いには注意が必要です。 そこで今回は、自宅の梅の花を無断でカットされた場合に罰則はあるのか詳しくみていきます。
隣家の梅の花を勝手に切った場合罰則はある?
まず、隣家の枝が伸びてきて自分の敷地に入ってきたら、庭木の所有者に切るようにお願いしましょう。民法233条では、次のような場合には自分で隣家の枝木を切除できるとしています。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき
枝木が境界線を超えて侵入してきた際に、隣人に切除を依頼しても一向に対応してくれない場合や、土地の所有者が分からず連絡がとれない場合、緊急の場合などには、自分で枝木を切除することができるというわけです。
今回の事例において、もしも緊急性がないにもかかわらず、隣人が何も言わずに勝手に枝木を切った場合、状況によっては損害賠償を請求できる可能性もあります。
一方で、隣人から切除するように依頼されたにもかかわらず相当の期間対応しなかった場合や、はみ出した枝が隣家を傷つける・破壊するなどのおそれがある場合などには、隣人が罰則に科される可能性は低いかもしれません。
隣家とのトラブルを防ぐためにできること
隣家とトラブルになりやすい事例として、枝が境界線をはみ出している、根が隣家に侵食している、隣家の庭木の落ち葉などが大量に落ちてくる、害虫が発生するなどが挙げられます。
普段から意識しておくことで、トラブル防止につながるポイントがいくつかありますのでみていきましょう。
こまめに枝木を剪定(せんてい)する
自分の家の木や植物は、責任を持って管理することが大切です。枝がはみ出す、落ち葉や害虫が隣家の敷地に落ちるなどのトラブルの原因をつくらないためにも、庭木の剪定(せんてい)はこまめに行いましょう。
枝木が浸食してきたら切ってほしいと要求する、要求されたら速やかに対応する
隣家の枝木がはみ出してきた場合、まずは枝を切除するように要求しましょう。枝木ではなく根については、隣家の許可なく切除してもよいことが民法上で定められています。
枝の伐採を要求するも、いつまでたっても対応してもらえない場合には、無断で枝を切除しても罰則を受ける可能性は低いでしょう。
一方、自宅の枝が隣家の敷地に侵入して、切除するように依頼されるも相当の期間内に対応しなかった場合、許可なく枝を切られたとしても民法上では問題ないとされています。
さらに、枝の切り取りにかかった費用などは、原則木の所有者に請求できると考えられます。そのため、隣人とのトラブルになるだけでなく、思わぬ出費につながるおそれがあるため、依頼された場合は速やかに対応しましょう。
はみ出した枝木を「切ってもよい」と言われたら合意書などを交わす
はみ出した枝の切除を隣家に依頼したうえで「切ってもよい」と言われた場合は、後に言った言わないのトラブルを防ぐためにも、合意書などで隣人の許可があった旨の証拠を残しておくとよいでしょう。
また、所有者の許可なく切除できるとされている根についても「勝手に根を切除されたために枯れてしまった」などというクレームを防ぐために、あらかじめ合意書を取り交わしておくと安心です。
隣人に無断で枝をカットされて罰則があるかどうかは状況により異なる
今回の事例において、隣人からはみ出た枝木のカットをお願いされていたにもかかわらず対応しなかった結果、はみ出した枝を無断でカットされた場合は、隣人を罰則に科せる可能性は低いでしょう。
さらにその場合、枝木の切り取りにかかった費用を請求されるおそれもあります。トラブルや思わぬ出費を防ぐためにも、隣家にはみ出た枝木の切除をお願いされた場合は速やかに対応しましょう。
出典
e-Govポータル 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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