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~定年後の働き方~継続雇用制度を利用するなら知っておきたい「再雇用」と「勤務延長」の違いとは?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月4日 4時10分

~定年後の働き方~継続雇用制度を利用するなら知っておきたい「再雇用」と「勤務延長」の違いとは?

定年後も仕事を続けたいと考える人は増えているようです。それと同時に、国は高年齢者を雇用するうえでのルールを設けて、各企業に対して社員が定年後も働き続けられるよう働きかけています。多くの企業は継続雇用制度を導入しているようですが、「再雇用」と「勤務延長」には違いがあるため注意が必要です。   そこで今回は、継続雇用制度の「再雇用」と「勤務延長」の違いについて調べてみました。定年後の働き方について考えている方や、定年後も同じ会社で働き続けたいと考えている方は参考にしてみてください。

高年齢者を雇用するうえでのルール

現在日本では、生涯現役社会の実現に向けた取り組みを行っていて、65歳までの雇用の確保を目的とした高年齢者雇用確保措置を企業に対して義務付けたり、70歳までの就業機会の確保を目的とした高年齢者就業確保措置を講じるよう努力することを義務付けたりしています。
 
高年齢者雇用確保措置には、「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」があり、そのいずれかを講じる必要があるようです。
 
厚生労働省が公表した、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施している企業は99.9%であるとのことです。そのうちの70.6%は「継続雇用制度の導入」により実施しています。
 

継続雇用制度の「再雇用」と「勤務延長」の違いは?

継続雇用制度は大きく「再雇用」と「勤務延長」に分けられます。いずれも定年後に継続して同じ会社で働ける制度のことですが、両者には労働者に影響を及ぼす違いがある点に注意が必要です。
 
「再雇用」は、定年の年齢で一度退職し、以前とは異なる雇用形態かつ新たな労働条件で働く制度を指します。例えば定年まで正社員として働いていた人を、定年後に契約社員・嘱託社員・パート・アルバイトなどで再雇用します。退職金制度を導入している会社では、一度退職した時点で退職金が支払われることになるでしょう。
 
「勤務延長」は、定年退職日以降も今までと同じ雇用形態で働き続けられる制度のことです。一般的には雇用形態・役職・賃金・仕事内容などが大きく変わることはありません。退職とはならずに勤務を延長するため、退職金は勤務延長が終了するタイミングで支払われると考えられます。
 

「再雇用」と「勤務延長」はどちらがいいか

「再雇用と勤務延長はどちらがいいか」「どちらを選択すべきか」と考える方もいるでしょう。まずこれらの制度を会社が導入しているか確かめる必要があります。
 
例えば厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査の概況」によると、一律定年制を定めている企業のうち勤務延長制度または再雇用制度もしくは両方の制度がある企業は全体の94.2%で、内訳は以下の通りです。

●勤務延長制度のみ:10.5%
●再雇用制度のみ:63.9%
●両制度併用:19.8%

再雇用と勤務延長のどちらがいいかは、人によって異なるため一概にはいえません。定年時の退職金を期待している人にとっては、再雇用の方にメリットを感じるかもしれません。ただし再雇用では労働条件が大きく変わる可能性があるため、仕事へのモチベーションに影響するとも考えられます。
 
また継続雇用制度のうち、再雇用のみを導入している企業が半数以上で、両制度を併用している企業は20%にも満たないことが現状です。定年後の働き方を考えている場合は、会社の制度を就業規則などで確認しておくといいでしょう。
 

再雇用と勤務延長の大きな違いは退職金と労働条件! 会社の制度を確認して定年後の働き方を検討しよう

再雇用は定年の年齢で一度退職して、以前とは異なる雇用形態かつ新たな労働条件で働く制度です。勤務延長は退職をするのではなく、同じ雇用形態で労働条件を大きく変えることなく働き続けられる制度を指します。両者の大きな違いは、退職金が支払われるタイミングと労働条件であるといえるでしょう。
 
「定年の年齢で退職金をもらいたい」「雇用形態や労働条件はできるだけ同じである方がいい」など、人によって優先させたいポイントは異なるため、どちらの制度がいいかは一概にいえません。
 
また会社によって導入している制度が決まっている場合も多く、労働者が選択できない可能性が考えられます。両者には違いがあるため、定年後の働き方を考えるにあたり、会社の制度を就労規則などで確認しておくといいでしょう。
 

出典

厚生労働省
 令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します
 令和4年就労条件総合調査の概況(13ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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