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老後の安泰のために知っておきたい、 加給年金と振替加算って?

ファイナンシャルフィールド / 2019年9月17日 23時10分

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厚生年金の被保険者(夫)が65歳になったとき、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、配偶者(妻)が65歳になったとき加給年金は支給停止となり、代わって、配偶者(妻)の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。   このように書くと、加給年金の額と振替加算の額はだいたい同じくらいと思われるかもしれませんが、実は振替加算の額はとても少なく、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなってしまいます。  

加給年金とは

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳になったとき、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子(正確に言うと「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」)がいる場合、支給されます。
 
さらに、老齢厚生年金の受給者の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合、配偶者の加給年金額に特別加算されます。
 
配偶者の加給年金は特別加算を含めて、老齢基礎年金の約半分くらいになります。受給権者が昭和18年4月2日以降生まれの場合2019年度は39万100円です。ちなみに、子の加給年金は22万4500円(2人目まで)です。
 

振替加算とは

昔、国民年金への加入が任意だった時期に、任意加入しなかった方もいらっしゃいます。その任意加入しなかった期間は、年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
 
例えば、サラリーマンと結婚して専業主婦になり、昭和36年4月1日~昭和61年3月31日の間に国民年金に任意加入していなかった場合です。昭和61年4月1日の時点から、第3号被保険者として公的年金制度に加入しても、それ以前の任意加入しなかった期間は受給資格期間には含められるものの、60歳までの年金額に反映される加入期間は短くなります。
 
そのため、老齢基礎年金がとても少なくなってしまいます。それを少しでも補助しようというのが、振替加算です。
 

振替加算のメリット

それは、振替加算が配偶者自身(妻)の老齢基礎年金の一部となることです。ですから、夫が死亡し遺族年金を受給するようになっても、離婚をしても、振替加算がなくなることはありません。老齢基礎年金の一部として、引き続き受給できます。
 

振替加算の手続きは

年金事務所で、年金請求手続きと同時に行いますので、振替加算だけの手続きは通常ありません。そして、夫が65歳になると自動的に加算処理が行われ、「支給額変更通知書」が送付されてきます。
 
ただし、配偶者(妻)の方が厚生年金の被保険者(夫)よりも年上で、夫が65歳になった場合等は手続きが必要です。
 
このときは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本・住民票・配偶者(妻)の所得証明書・厚生年金の被保険者(夫)の年金証書のコピー等を添えて、年金事務所に提出しなくてはなりません。
 

結びに

先にもお話ししたように振替加算は、昭和41年4月2日以降生まれの方には発生しません。そのような方が公的年金を増やすには、やはり夫婦共稼ぎで、2人とも厚生年金に加入することではないでしょうか。それが老後の安泰につながります。
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

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