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【主婦向け】パ-ト収入が130万円を超えたら扶養から外れるってホント?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月6日 3時10分

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育児の空いた時間を利用してパートをする人は多いですよね。そのときによく聞くのが年間103万円を超えてはいけないということ。その他にも106万円、130万円、150万円なんて金額も聞いたりします。一体その金額を超えるとどうなるのでしょうか。確認してみましょう!  

103万円の壁と150万円の壁は所得税に関係します

103万円の壁とは、これを超えると自分で所得税を納めるラインのことです。103万円の内訳とは基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計が103万円となるからです。
 
他に所得控除額がない場合は、この超えた部分について所得税が課税されることになります。所得税の税率については、所得が高くなるほど税率が上り5%から45%の7区分に分かれています。
 
150万円の壁とは、配偶者が所得控除38万円を受けられる金額となります。これは平成30年分に配偶者特別控除の制度が改正され、所得が103万円を超えても150万円以下であれば配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになりました。
 
また、150万円を超えたとしても、収入により控除額は減額されますが、収入が201万円以内であれば配偶者特別控除の適用を受けることができるようになりました。
 

106万円の壁と130万円の壁は社会保険料に関係します

106万円の壁とは、一定規模以上の会社(大企業が対象)でパート収入が一定額以上の方の「社会保険加入義務」のラインのことです。このパート勤務の方にも社会保険加入義務が生じる年収のラインが、106万円で、2016年10月の社会保険制度の改正によるものです。その条件は次のとおりです。
 
(1)正社員が501人以上であること
(2)月収が月8万8000円以上であること
(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
(4)所定労働時間が週20時間以上であること
(5)学生ではないこと(ただし夜間高校等の学生は適用外)

となっています。
 
適用が拡大されたメリットとしては、将来もらえる年金が増えます。社会保険に加入することにより、基礎年金に加え報酬比例の厚生年金を受け取ることができます。
 
また社会保険加入中に、障害がある状態になった場合にはより多くの年金がもらえることやけがや出産した場合など傷病手当金、出産手当金などを受け取ることができます。
 
一方のデメリットとしては、社会保険料を負担しなければならなくなることです。東京都の場合、月額8万8000円ですと、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担額は年齢にもよりますが約15万円程度の負担となります。年収106万円を少し超えた場合は手取りが減ってしまうことになりますので注意が必要です。
 
また130万円の壁とは、会社の規模が上記のような規模にあたらないところ(大多数の中小企業など)でパートをした場合、年収が130万円を超えると、自分で国民年金と国民健康保険に加入することになります。
 
この負担額がかなり大きく、国民健康保険料と国民年金保険料を合計すると、年間約30万円の負担となってしまいます。130万円を超えるような場合、負担が大きくなりますので注意が必要です。
 

130万円を超えた場合の手続き

130万円を超えた場合の手続きですが、所得税の場合サラリ-マンは年の最初の給与をもらう日までに、会社に扶養控除申告書を提出しなければなりません。妻の給与収入が130万円を超えた場合は配偶者控除の適用が受けられないので、扶養控除申告書の記入の際は気を付けてください。
 
期中に扶養に異動があった場合は、当初記入した扶養控除申告書を訂正することとなります。配偶者特別控除は夫の年収により適用が可能ですので、配偶者控除等申告書に記入し控除できるか確認されてください。
 
年末調整では妻の収入は見込みで計算しますので、実際にもらった額と差額が生じる場合があります。この場合は会社に年末調整のやり直しを依頼するか、ご自身で確定申告するかを選ぶこととなります。
 
また社会保険においても扶養から外れますので、夫の扶養になっていた場合、その事実発生の日から5日以内に届出書を夫の会社を経由して協会けんぽ等に提出されてください。
 

扶養外で働く場合に気を付けたいこと

扶養外で働くことになった場合、気を付けるべき点は、所得税や住民税などの税金を自分で納めることになることです。また健康保険等においても、勤め先の社会保険に加入するかご自身で国民健康保険・国民年金に加入する負担が出てくることとなります。
 
特に国民健康保険・国民年金に加入する場合、夫の扶養であったときは、自分で納めなくても国民年金に加入している状態でしたのでこのメリットを失い、自分で納付することとなりますので注意が必要です。
 
それ以外でも、夫の扶養であった場合、夫の勤務先の会社において扶養手当が給与に加算されている場合があります。扶養から外れた場合は外されますので、夫の給与明細に扶養手当があるかをチェックされてみてください。
 

130万円の壁に関するよくある質問や勘違い

130万円の壁でよくある質問が、所得税の配偶者控除が103万円とよく混同され、130万円までは税金がかからないと誤解するケ-スがあります。所得税は収入が103万円を超えた場合は課税される可能性はありますし、住民税は所得税に比べ控除額が少ないため、100万円を超えたら課税される可能性はあります。
 
所得税の扶養内で働いていても住民税はかかる場合もありますし、社会保険の扶養130万円の範囲内で働いていても所得税・住民税が共にかかるケ-スもあります。なぜ社会保険の扶養内なのになぜ税金がかかるのかと勘違いされている方も多いですのでご注意ください。
 

ライフプランに合わせた働き方を!

いかがだったでしょうか。所得税の103万円、150万円の壁、社会保険料の106万円、130万円の壁について簡単に紹介させていただきました。
 
夫の扶養の範囲でパ-トをしている場合は上記の金額の壁を超える場合、手取りが減少することもありますので、注意するとよいと思います。特に気を付けたいのが負担の大きい130万円の壁となっております。
 
また一方で、元気に働く機会があるのであれば、上記のラインを超えても気にせず働けるだけ働くというのもひとつだと思います。
 
所得税の配偶者控除から外れるといっても、それ以上に働ければ世帯の手取りは増えますし、社会保険に加入した場合、取りあえずの手取り額は減りますが、将来年金が増える等のメリットもあります。それぞれのライフプランに合わせた働き方を選ばれてはいかがでしょうか。
 
執筆者:宮路幸人
税理士・AFP その他宅建、マンション管理士資格保有

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