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マイナンバーカード所有者限定! 25%還元が受けられる新しい制度が始まる

ファイナンシャルフィールド / 2020年3月5日 23時30分

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2020年9月から、国はマイナンバーカードを使ったポイント還元事業を始めます。25%還元が受けられるこの制度について解説します。  

マイナンバーカードで25%還元! マイナポイント事業

国は2020年6月まではキャッシュレス還元事業として、最大5%のポイント還元を行う制度を実施しています。これが終了し、オリンピックも終了したあとの消費活性化とキャッシュレス化の次の一手として用意されているのが「マイナポイント事業」です。
 
「マイナポイント事業」とは、マイナンバーカードを持っている人がキャッシュレス決済を利用することで25%のポイント還元が受けられ、お得にお買い物ができるという制度です。
 
マイナンバーカードの設定を済ませ、利用するキャッシュレス決済サービスを自分で選び、お金をチャージしたり支払いに使ったりすると、買い物金額の25%(上限5000円まで)がそのキャッシュレス決済サービスのポイントとして付与されます。
 
利用できる決済サービスは、2020年2月現在まだ参加企業を募っている最中とのことで詳細は公表されていませんが、クレジットカードや電子マネー、スマホ決済などが想定されているようです。

手続きが面倒……? マイナンバーカードの取得から設定まで

このポイント還元は、マイナンバーが書いてあるだけの紙の通知カードではできず、プラスチックでできた顔写真入りの「マイナンバーカード」が必要になります。
 
マイナンバーカードは2016年から交付が始まっていますが、その交付率は4年たった2020年1月時点でも「15%」と決して高くはありません。「手続きが面倒」と思う方も多いのではないでしょうか。

●マイナンバーカードの取得方法

今回のポイント還元を受けるには、マイナンバーカードを持っていない方はそれを申請して取得するところからスタートします。
 
自分で写真を撮ってスマホから申請できますし、街中の証明写真機にもマイナンバーカード申請専用のメニューがあり、必要事項を入力すれば手続きできます。もちろん、通知カードと一緒に届いた申請書類の郵送でも手続きが可能です。
 
申請手続きが終わってしばらくすると「交付通知書」というハガキが住民票の住所あてに届きます。そのハガキと通知カードと運転免許証などの指定された本人確認書類を持って、交付期限までに交付場所に行けばマイナンバーカードを受け取ることができます。
 
この手続きは通常1ヶ月ほどかかるとされています。今回のポイント還元制度が本格的に始まるとなると、駆け込みで申請する方が増えてさらに時間がかかる可能性もあります。
 
ポイント還元を受けたいならマイナンバーカードを受け取ったあとの手続きも必要ですので、余裕をもって早めに申請しておいた方が良いでしょう。

●マイナンバーカードを取得したあとの手続き

マイナンバーカードが手に入ったら、次は「マイキーID」を取得します。このIDを、マイキープラットフォーム上で登録することで、ポイント還元が受けられるようです。
 
マイキーIDの取得には、対象機種のスマホかICカードリーダライター付きのパソコンの操作が必要です。5分程度で設定できるようですが、普段使い慣れていない方や対象機種を持っていない方には難しく感じるかもしれません。
 
自治体によっては、設定できる端末を貸してくれたり専用窓口を設置したりしてサポートしてくれるところもあるようですので、不安な方はお住まいの市区町村役場が対応しているか確認してみましょう。
 
この制度が始まるからといって、買い物の際にマイナンバーカードを持ち歩く必要はありません。また、総務省では「国がマイナンバーカードを通して買い物履歴を把握することはできないこと」「キャッシュレス決済業者やお買い物をしたお店側でマイナンバーを把握することはできないこと」を周知しています。

マイナンバーカードは必須ではない! でも……

マイナンバーカードは必ず取得しなければならない義務はありませんし、申請の期限も特にありません。ただ、国としてはマイナンバーカードの交付率を上げるために今回の「マイナポイント事業」だけでなくさまざまな施策を進める予定で、今後、健康保険証と一体化する計画もあります。
 
いずれどこかのタイミングで取得するなら、25%還元が受けられる2020年9月から2021年3月末日(予定)までに間に合うように手続きしておけば、お得に買い物を楽しむことができますね。
 
(出典)
総務省「マイナンバーカードでマイナポイント」
総務省「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和2年1月20日現在)」
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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