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「セクハラ被害で起業を諦める」論争、問題点はどこか? 深刻な二次被害も

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年10月15日 7時20分

 パワハラについては、単に受け手が「パワハラだ」と感じるだけではなく、その背景事情や頻度なども含めて総合的に判断されるが、セクハラに関しては基本的に「受け手が不快に感じるか否か」によって判断される。より広範な事象までセクハラとなり得る点に留意が必要だ。例えば、次のような行為もセクハラと認定された前例がある。

・自分自身の性的な経験や性生活、他人の身体的特徴やスリーサイズなどを話題にする

・体調が悪そうな女性に対して「今日は生理か」「もう更年期か」などと言う

・相手の身体をしつこく眺め回す

・女性との理由だけで、職場でお茶汲み、掃除、私用などを強要する

・宴席で異性上司の隣に座ることや、お酌、カラオケでのデュエット、チークダンスなどを強要する

・「男のくせに根性がない」「女に大事な仕事は任せられない」など、性別による差別意識に基づいた発言をする

・「男の子・女の子」、「坊や・お嬢さん」、「おじさん・おばさん」など、相手の人格を認めない呼び方をする

 セクハラを受けることによる悪影響は、単に被害者が不快になるだけではない。実際に被害に遭った人への調査結果として、「怒りや不満、不安などを感じた」「仕事に対する意欲が減退した」「職場でのコミュニケーションが減った」など、心身への悪影響のみならず、仕事へも悪影響が波及することが明らかになっている。

 このような事態が発生・蔓延しないように、セクハラの防止対策は男女雇用機会均等法によって事業主の義務として定められており、組織として実施すべき防止措置についても、厚生労働省からも細かい指針が示されている。主には次のようなものだ。

・事業主の方針を明確化し、全労働者に対して周知・啓発すること

・相談、苦情があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、当事者に対して適切に対処する体制を構築するとともに、再発防止の措置を講ずること

・相談者や行為者に対する不利益な取扱いの禁止

 そして、会社がセクハラ防止措置を怠った際には、企業名が公表される場合もある。「セクハラくらいで……」という軽視した考えは、組織崩壊のリスクをはらむのだ。

●セクハラが表沙汰になった際のリスク

 被害者が声を上げ、自社内でセクハラが発生していたことが判明し、それが公になったらどうなるのか。組織はどのようなリスクに晒(さら)されているのだろうか。

 まず会社(使用者)は、法的責任と行政責任を負うことになる。

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