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高校生の政治参画を考えよう

Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分


▲9月9日 twitter


こうした柴山氏からの問題提起がいろネット上で議論された。様々な論点があるので議論を整理した。まず、整理の対象を以下の二つとした。


 


対象(1)


(1-a)「私の通う高校では前回の参院選の際も昼食の時間に政治の話をしていたりしていたのできちんと自分で考えて投票してくれると信じています。もちろん今の政権の問題はたくさん話しました。笑」というツイート内容について、柴山昌彦文部科学大臣が、


(1-b)未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されていることを根拠に


(1-c)「こうした行為は適切でしょうか?」と述べた。


 


対象(2)


柴山昌彦文部科学大臣が、「受験勉強への集中を妨げますね。せめて、次の選挙ではこの政策を進めている安倍政権に絶対投票しないように周囲の高校生の皆さんにご宣伝ください。受験の成功をお祈りします。」「はい。本当に。」というやり取りは「公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながる」と問題提起した。


 


以上の対象について、以下を検証した。


(1-b)は事実か


(1-a)は(1-b)にあたるか


(1-a)は適切か


(2)は事実か


 


まず、


(1-b)「未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されている」は事実か


を検証した。


公職選挙法(施行日:令和元年六月一日)には、以下の条文がある。



(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)


第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。


2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。



18歳未満の選挙運動は、党派色を伴うか否かに関わらず、法律で禁止されている。よって、(2-a)「未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されている」は事実。


 


(1-a)のツイート内容は、(1-b)「未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動」にあたるか。


(1-a)のツイート内容を整理する。


「私の通う高校では前回の参院選の際も昼食の時間に政治の話をしていたりしていたのできちんと自分で考えて投票してくれると信じています。もちろん今の政権の問題はたくさん話しました。笑」


ツイート主体は、ユーザーネーム「5(18歳)」によれば18歳。高校生とみられる。「政治の話をしていた」のは、ツイート主体ひとりではなく、複数の生徒たちと考えられる。「現政権の問題を話した」主体は、ツイート主体ひとりか、複数の生徒か、不明である。また、現政権に反対する主張のみを行ったのか否か、不明である。否ならば、賛否両論を戦わせる公正な議論と言えるだろう。


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