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高校生の政治参画を考えよう

Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分

「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」(27文科初第933号 平成27年10月29日)



第3 高等学校等の生徒の政治的活動等


1.教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校の教育活動の一環であり、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことについて、教育基本法第14条第2項に基づき政治的中立性が確保されるよう、高等学校等は、これを禁止することが必要であること。


2.放課後や休日等であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動については、学校施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、高等学校等は、これを制限又は禁止することが必要であること。



(1)は「昼食の時間に」とあるため、「生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動」には当たらない。(1)は、教育基本法には違反しない。


・日本国憲法 第二十一条



集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 



(1-a)は、日本国憲法第二十一条が保障する「政治活動」に当たると考えられる。総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」によれば、



一般的に,政治活動とは,「政治上の主義もしくは施策を推進し,支持し,もしくはこれに反対し,又は公職の候補者を推薦し,支持し,もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさす」とされ,これら一切の行為の中には,特定の候補者を推薦したり,支持したりするという選挙運動にわたる活動も含まれると解されています。


公職選挙法上の政治活動(以下,政治活動という)とは,「上述の広義の政治活動の中から,選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」ということになります。



公職選挙法は、第十四章の三「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」において政治活動を制限している。ただし、制限の対象は「政党その他の政治団体等」であり、(1-a)はこれに当たらないため、考慮の必要はない。


以上のことから、(1-a)は、内容の解釈によって、法律に違反する「選挙運動」かどうか、判断が分かれる。


(A)ならば、選挙運動には当たらないので「不適切」ではない。(B)もしくは(C)ならば、選挙運動となり「不適切」とみなされる可能性がある。


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