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高校生の政治参画を考えよう

Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分

よって、このツイート内容は、以下の3通りに解釈することができる。



(A)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、現政権の問題を含む、政治についての議論を行った」


(B)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、現政権に反対する内容の話をした。」


(C)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、政治についての議論を行った。ツイート主体は、現政権に反対する主張のみ行った。」



まず、「高校生たち」が「未成年者(18歳未満)」に当たるか否か、不明である。


次に、「選挙運動」に当たるか否か。総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」によれば、「選挙運動」の定義は以下の通りである。



選挙運動とは「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解されています。


選挙運動は,選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。



(1-a)が(A)ならば、その行為は「特定の候補者の当選を目的として」いないので、選挙運動には当たらない。


(1-a)が(B)または(C)ならば、「選挙運動」とみなされる可能性も否定できない。 


 


(1-a)は適切か


・公職選挙法 第百二十九条(選挙運動の期間)



選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。



「高校生たち」が18歳未満ではない場合、選挙運動は、選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内であれば認められる。ツイートには、「話をしていた」時期について「参院選の際」としか記されていない。「選挙運動期間」に当たるか否か、不明である。


 


・教育基本法 第十四条二項(政治教育)



法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 



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