高校生の政治参画を考えよう
Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分
よって、このツイート内容は、以下の3通りに解釈することができる。
(A)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、現政権の問題を含む、政治についての議論を行った」
(B)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、現政権に反対する内容の話をした。」
(C)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、政治についての議論を行った。ツイート主体は、現政権に反対する主張のみ行った。」
まず、「高校生たち」が「未成年者(18歳未満)」に当たるか否か、不明である。
次に、「選挙運動」に当たるか否か。総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」によれば、「選挙運動」の定義は以下の通りである。
選挙運動とは「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解されています。
選挙運動は,選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。
(1-a)が(A)ならば、その行為は「特定の候補者の当選を目的として」いないので、選挙運動には当たらない。
(1-a)が(B)または(C)ならば、「選挙運動」とみなされる可能性も否定できない。
(1-a)は適切か
・公職選挙法 第百二十九条(選挙運動の期間)
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
「高校生たち」が18歳未満ではない場合、選挙運動は、選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内であれば認められる。ツイートには、「話をしていた」時期について「参院選の際」としか記されていない。「選挙運動期間」に当たるか否か、不明である。
・教育基本法 第十四条二項(政治教育)
法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
この記事に関連するニュース
-
前を走っている車がタバコを「ポイ捨て」…!この”迷惑行為”に罰金はある?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月24日 3時0分
-
維新・音喜多政調会長「警察、捜査機関が動きやすいものに」選挙妨害への公選法改正案提出目指す
よろず~ニュース / 2024年4月23日 20時5分
-
ミレイ政権、低中所得層向け私立学費補助の一時給付金制度を導入(アルゼンチン)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年4月17日 0時35分
-
焼津で、自然体験、企業研修、スポーツ合宿
PR TIMES / 2024年4月1日 14時15分
-
【朝ドラで話題】かつて「女性が法律を勉強する」というのは“こういうこと”だった…三淵嘉子が突き進んだ「茨の道」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月1日 9時0分
ランキング
-
1愛知・東郷町長が辞職願 第三者委、パワハラ認定
共同通信 / 2024年4月24日 22時55分
-
2エアコン清掃やるなら今!?家庭でできる簡単フィルター掃除をプロが伝授 そして業者に頼むなら時期に注意…GWから依頼急増
MBSニュース / 2024年4月24日 18時43分
-
3袴田さん再審、5月22日結審 姉「巌の気持ち伝える」
共同通信 / 2024年4月24日 20時7分
-
4宝島さんと都内空き家で接触か=逮捕の男の知人、事件当日―女性は妻と確認・那須2遺体
時事通信 / 2024年4月24日 21時38分
-
5〈那須・焼かれた2遺体〉「いつかこうなると思った」もうひとつの遺体は日頃からトラブル相手を罵っていた妻だった…逮捕された刺青男は「アニキ」と「共犯」について供述を開始
集英社オンライン / 2024年4月24日 20時58分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください