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高校生の政治参画を考えよう

Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分

 


(2)「受験勉強への集中を妨げますね。せめて、次の選挙ではこの政策を進めている安倍政権に絶対投票しないように周囲の高校生の皆さんにご宣伝ください。受験の成功をお祈りします。」「はい。本当に。」というやり取りは、「公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながる」か。


まず、やり取りの内容は、「「私立高校教師」が「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した。」と整理できる。


1つ目のツイートの主体は、プロフィールで「私立高校英語教師」を名乗っている。「高校生」の「はい。本当に。」という言葉の対象ははっきりしない。「受験勉強への集中を妨げますね」あるいは「ご宣伝ください」いずれかへの返答だと思われる。しかし、「高校生」の同意の有無は検証に作用しないので、考慮の必要はない。


(2)に示される条文は、以下の通り。



(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)


第百三十七条


教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。


 


(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)


第百三十七条の二


年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。


2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。



以下のことを検証する。


(2-a)「私立高校教師」が公職選挙法第百三十七条の「教育者」に当たるか。


(2-b)「「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、公職選挙法第百三十七条の「学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすること」にあたるか。


(2-c)「「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、公職選挙法第百三十七条の二の「年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすること」に当たるか。


 


(2-a)について。総務省・文部科学省によれば、「学校教育法に規定する学校」とは、「高等学校,中等教育学校などをいい,国立,公立,私立の別を問わない」。よって、私立高校教師は、公職選挙法第百三十七条の「教育者」に当たる。


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