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高校生の政治参画を考えよう

Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分

 (ウ)すでに学校を転じた教育者が旧学校の児童等に対する場合


③「教育上の地位を利用して」いるかどうかについては,例えば,教育者が自己の勤務する校区内において選挙演説を行っても,それだけでは地位利用とはならないが,積極的に自分の身分を明らかにして保護者に呼びかける場合や,校区内において回を重ねて選挙演説を行う場合には,「教育上の地位を利用して」と認められる場合もある。また教育者が,特定の候補者の推薦人として自己の肩書または氏名を記載したポスターをその校区内に掲示する場合も,それだけでは教育上の地位利用にはならないが,その校区内のみまたはその校区内に大部分のポスターが掲示されているような場合には,「教育上の地位を利用して」と認められる場合もある。



「私立高校教師」は、「積極的に自分の身分を明らかにして」いる。しかし、「高校生」は、「私立高校教師」の直接の生徒ではないとみられる。「教育上の地位を利用し」た行為であるとは言い切れない。 


(2-c)について。「私立高校教師」が「高校生」に対して要請した「安倍政権に投票しないことを呼び掛ける」行為は、選挙運動「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」に当たる。


「高校生」は、ユーザーネーム「5(18歳)」によれば「年齢満十八年未満の者」には当たらない。


よって、「「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、公職選挙法第百三十七条の二の「年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすること」には当たらない。


 


(補足)教育者の選挙活動を制限している他の法律


教育基本法第14条第2項


:私立学校を含む。教育者の個人的な選挙活動には言及なし。


教育公務員特例法第18条


国家公務員法第102条


:私立学校を含まない。


義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条


:私立学校を含む。教唆・せん動の手段として「学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む)の組織または活動を利用して」行うこと。


「「私立高校教師」が「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、いずれの法律にも反しない。


 


【検証結果】


検証対象(1)


(1-a)「私の通う高校では前回の参院選の際も昼食の時間に政治の話をしていたりしていたのできちんと自分で考えて投票してくれると信じています。もちろん今の政権の問題はたくさん話しました。笑」というツイート内容について、柴山昌彦文部科学大臣が、


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