高校生の政治参画を考えよう
Japan In-depth / 2019年9月17日 0時8分
(参照:『私たちが拓く日本の未来【活用のための指導資料】有権者として求められる力を身に付けるために』「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」総務省・文部科学省)
(2-b)について。「私立高校教師」の要請は、選挙運動「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」に当たる。
では、「教育上の地位を利用し」た行為か。総務省・文部科学省は、以下のように述べている。
(参照:『私たちが拓く日本の未来【活用のための指導資料】有権者として求められる力を身に付けるために』「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」総務省・文部科学省)
「教育上の地位を利用して選挙運動をする」
いかなる場合に教育上の地位利用と認めるかどうかは,最終的には個々具体の事実関係により決定されるものであるが,「教育上の地位を利用して選挙運動をする」とは,教育者たる地位に伴う影響力を利用して選挙運動を行うことを意味する。
①一般的に,「教育上の地位を利用して選挙運動をする」とは,以下のような場合である。
(ア)教育者である立場を利用して,生徒または学生に対して直接選挙運動を行う場合
〈例〉教育者が,授業中に特定の候補者に投票するよう働きかけること
(イ)教育者である立場を利用して,児童,生徒または学生に対して直接選挙運動を行わせる場合
〈例〉教育者が児童,生徒または学生に対しポスターを貼らせ,候補者の氏名を連呼させ,あるいは応援演説をさせること
(ウ)児童,生徒または学生を通じて間接的にその保護者に働きかける場合
〈例〉教育者が特定の候補者に投票するよう児童を通じてその保護者に依頼すること
(エ)その子弟に対する教育者としての地位を利用して直接に保護者に働きかける場合
〈例〉教育者が保護者会の席などにおいて選挙運動をすること
※ただし,保護者に対する選挙運動であっても,その教育者と保護者との個人的関係等によるもので,その児童に対する教育上の地位を利用したものと認められない場合は,含まれない。
②また直接担任関係にない場合であっても,以下のような場合には「教育上の地位を利用して選挙運動をする」と認められることがある。
(ア)同じ学校で直接担任関係にない教育者が地位利用による選挙運動をする場合
(イ)学校が異なっても,当該学校に入学を希望する者に対し,直接,あるいはその者を通じて間接に,その保護者等に対し当該学校の校長または教員が選挙運動をする場合
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