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カーナビのTV解除なぜ出来る? 道交法違反じゃない? 「ながら運転」誘発に注意!

くるまのニュース / 2021年7月4日 9時30分

2019年12月に道路交通法が改正されたことで通称「ながら運転」に関する罰則が強化されました。一方で、カーナビのTV解除などは現在でも可能ですが、問題無いのでしょうか。

■なぜカーナビに制限がついている? 解除しても問題ない?

 新車を購入する際、メーカーやディーラーの純正オプションのカーナビを装備すると、走行中は操作できないように制限がかかっていることが一般的です。
 
 そんなカーナビの操作を走行中に解除することは、違反行為に該当するのでしょうか。

 昨今の交通事故で、多く見受けられるのが運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」によるものです。

 警察庁の「携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(令和2年中)」のデータによると、交通事故件数は、2017年は2832件、2018年は2790件、2019年は2645件となっています。

 一方で2020年の発生状況をみてみると、1283件と大幅に減っていますが、これは、2019年12月の道路交通法の改正による、ながら運転の厳罰化が影響していると考えられます。

 推移データにある事故の主な要因には、カーナビなどの注視、画像目的使用(携帯電話等)、通話目的使用(携帯電話等)が挙げられ、なかでも2020年では、カーナビ注視が677件と交通事故件数の約5割を占めていることが分かります。

 このように、事故が発生しやすい要因にはカーナビを注視していることが多いというのが明確です。

 そんなカーナビは、ディーラーで新車購入時のオプションとして装備すると、走行中に操作できないように制限がかかっています。

 こうした制限がかかっているのは前述にもある通り、カーナビを見つつ操作しながら運転するという行為が、ながら運転に該当する危険性があることが理由に挙げられます。

 カーナビの操作について、都内の交通課職員は、次のように話しています。

「道路交通法にて、カーナビに関する直接的な条文は設けられていません。

 しかし、運転中のカーナビ直視や操作は、『ながら運転』に関する部分に抵触する可能性もあり、現場の警察官によっては取り締まりの対象となる可能性もあり得ます」

※ ※ ※

 では、カーナビの制限について、販売側である国産メーカーの販売店営業担当者は次のように話しています。

「弊社では、決まりとして制限されているナビのみの販売をおこなっており、制限解除は受け付けておりません。

 カー用品店などでは解除ができるようになっていますが、あくまで自己責任でおこなっていただければと思います」

 また、別メーカーの販売担当者は「お客さまのご要望があれば、ディーラー側で適切な市販のキットを手配することも可能ですが、あくまでも個人で解除キットを付けられたという名目でのサービスとなります。そのため、万が一何かトラブルが起きた場合、ディーラー側で責任を負うことはできません」

 一方で、前述にもある通りカー用品店などではカーナビの走行中制限の解除キットが販売されているのが見受けられます。これにはどういった理由があるのでしょうか。

 販売している理由について、カー用品店「オートバックス」を運営する、株式会社オートバックスセブン担当者は以下のように話します。

「あくまで助手席側の人が運転者をサポートするうえで、走行中にナビ操作をおこなうという補助的な意味合いがあります。

 そのため、運転者が自ら購入することを推奨しているわけではないというのはご認識いただきたいです」

※ ※ ※

 走行中にカーナビを操作できるように制限を解除することは可能ですが、走行中の操作は危険であり、交通事故の発生を起こしかねないため、カーナビの操作には十分に注意をする必要があります。

■2019年に道交法が改正され「ながら運転」の罰則が強化!どう変わった?

 クルマの走行中は、カーナビの注視はもちろん、携帯電話を操作することはながら運転に該当し、厳しく取り締まりがなされます。

 道路交通法第71条5の5では、クルマが停止しているときを除いて、手で操作するなどの使用や表示された画像を注視してはいけないということが記されています。

 走行中の携帯電話の使用による事故が多いことを受け、2019年には道路交通法が改正され「ながら運転」についての罰則が強化されました。

 罰則については、保持と使用によってそれぞれ異なります。

 従来の道路交通法改正前は、携帯電話使用等(保持)の場合では、違反点数は1点、反則金は普通車で6000円、加えて5万円以下の罰金が定められていました。

 携帯電話使用等(交通の危険)の場合では、違反点数は2点、反則金の普通車は9000円、加えて3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められていました。

道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等」では、免許の停止処分の対象となる道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等」では、免許の停止処分の対象となる

 改正後では、保持の場合で違反点数が3点、反則金は普通車の場合1万8000円、罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

 また使用の場合では、違反点数は6点、反則金はなしとされていますが、罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金と、従来に比べて罰則部分の内容が厳しくなっています。

 さらに、携帯電話使用等(交通の危険)は、改正前では交通違反金の対象だったため、反則金を収めれば刑罰が科されることはありませんでした。

 しかし、改正後は反則金の対象外となり、直ちに刑事手続きが取られることになりました。

※ ※ ※

 カーナビの解除自体は、直接的な道路交通法の違反にはなりません。

 しかし、ながら運転に繋がりやすい点には注意が必要です。また、運転中にスマホを見る、もしくは操作することも、ながら運転に該当します。

 カーナビであれ、スマートフォンであれ、ながら運転は危険な行為なため、運転に集中することが大切です。

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