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東京都の「子育て支援」で子育て世帯はいくら得をする?

マイナビニュース / 2024年7月6日 11時0分

<身体障害児の自立支援医療(育成医療)>

身体障害児の自立支援医療(育成医療)は、保護者が東京都に住所のある18歳未満の児童で、身体に障害のある方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象となります。

医療保険各法による医療給付を優先し、その残りの額から自己負担額を控除した額を助成します。原則として治療費の1割が自己負担額となり、入院時の食事療養費は自己負担です。

ただし、区市町村民税(所得割)が23万5,000円以上(平成19年7月1日施行)の世帯の方は、原則として対象外(※)です。なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された指定自立支援医療機関(育成医療)となっています。

(※)「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、経過措置(2024年3月31日まで)により対象となる

<未熟児の養育医療>

未熟児の養育医療は、東京都に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象で、医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます(家族の収入に応じて費用の一部負担あり)。

対象となる未熟児は、以下の通りです。

1.出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2.1以外の乳児で、生活力が特に弱く、「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

・対象となる症状

1.けいれん、運動異常
2.体温が摂氏34度以下
3.強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4.繰り返す嘔吐など消火器の異常
5.強い黄疸

<小児慢性特定疾病医療費助成>

小児慢性特定疾病医療費助成は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

次の2つの要件をどちらも満たす方が対象者となります。

1.申請者が都内に在住(住民登録がされている)している満18歳未満の方
2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方

対象疾病およびその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。

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