共謀罪法案、国会論戦で進まない対象犯罪の精査 - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代
ニューズウィーク日本版 / 2017年6月8日 15時40分
<共謀罪法案の国会審議で277の対象犯罪に関する具体的な議論が盛り上がらない。偽証や背任など、共謀罪の対象としては意味がない、または捜査権濫用のおそれが高いものについては修正が必要なのでは>
共謀罪法案の審議については、国会での論戦が盛り上がらない中で、政治的な駆け引きの中で「現状案で可決成立へ」という流れが見え隠れしています。ですが、277という対象犯罪の中には、明らかに「共謀段階で罪にする」ことが意味を成さない部分もあるわけで、今からでも遅くないので、実務的な修正はできないものでしょうか?
具体例として2つ挙げてみたいと思います。
1つは「偽証」という項目です。偽証というのは、法廷において明らかにされるべき真実を歪める行為ですから、確かに起きないに越したことはありません。また、偽証がまかり通ることで、明らかに重大な犯罪をやって、また再犯の可能性のある人物が堂々と無罪になって社会に出てくるというのは問題です。
そう考えれば、偽証という「悪事」を防止することができれば、やった方が良いように思われるかもしれません。ですが、偽証の共謀を犯罪とするのは、やはり無理があります。
まず、偽証の共謀が起きるとすれば、証人と弁護人の相談の中で起きるケースがほとんどだと思います。証人が純粋な第三者ではなく、被疑者との利害関係があって、被疑者を「かばいたい」とか、あるいは逆に「陥れたい」という動機を持っている場合、そうでなくても証言の結果として証人自身に不利益ないし、利益が発生する場合はあると考えられます。
【参考記事】共謀が罪なら、忖度も罪なのか?
純粋に第三者ではない証人の場合、どこまで話すか、話さないか、どういう言い方をするのか、プロである弁護士と相談して決めるでしょうし、その際には「偽証罪にならない範囲」というのが一つの基準になると思います。ですから、Aという証言をしたら偽証になるが、Bという言い方なら大丈夫だろうというような会話がされることは十分にあるし、そもそも可能性のすべてについて検討するのは当たり前です。
ですが、仮に共謀が罪になるのであれば、Aという証言を検討した部分だけを盗聴した音声とか、Aだけを検討していたという関係者の証言で、この証人と弁護士を逮捕できることになります。一番の問題は、この種の捜査が濫用されれば、「ある証人には法廷で証言をさせない」という対策が出てくることです。
そもそも、法廷での証言というのは、その元の事件があって、その捜査が進んでいるわけですから、検察側として仮に偽証が出てきたとして、十分な証拠を持っていれば反論が可能なわけです。偽証が発生したとしても、あくまで、その事件の捜査の延長で処理すればいいし、仮に偽証と認定する十分な情報を持っているのなら、偽証させて立件すればいいはずです。偽証の共謀だけで罪にできるという条項は、重大犯罪の抑止にならず、濫用の危険だけが残る可能性を感じます。
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