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株式会社Aerial Partnersが、仮想通貨取引記録支援を中心とした総合的サポートサービス『Guardian』の2次受付を開始

PR TIMES / 2017年12月15日 10時2分

1次募集時は、申込開始30分で締め切りの反響



株式会社Aerial Partners(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 沼澤 健人、以下「当社」)が12月1日正午よりサービス受付を開始しました『Guardian』は、多くの反響をいただき、募集開始30分で1次受付を締め切りました。
なお、2次受付につきましては、12月15日(金)の15時より、『Guardian』サイト(https://www.aerial-p.com/guardian)にて行います。
今後も、社内基盤を継続的に整備することにより、一人でも多くのお客様をサポートできますよう、誠心誠意努力して参ります。

■『Guardian』とは
日本初の仮想通貨取引から生じる所得金額の算出サポートを含む税理士紹介サービスとなります。

当該サービス利用により、仮想通貨保有者は、仮想通貨の取引により生じる所得金額の正確性担保や確定申告手続きの効率化が実現可能となります。

また、税理士に対しても、国内外の主要取引所9社(随時追加予定あり)を中心に、取引履歴照会のAPIを公開している取引所についてはAPI登録のみで自動所得集計をおこなうとともに、APIを公開していない取引所についてもCSVアップロード等での所得集計が可能な社内の独自システムによって記帳したデータを提供し、業務の効率化をサポートします。
[画像: https://prtimes.jp/i/30093/2/resize/d30093-2-125749-0.jpg ]


■仮想通貨取引の現状

2017年は「仮想通貨元年」とも言われ、ビットコインを中心とした多くの仮想通貨取引が行われるようになりました。
また、年内の大幅な市場規模の拡大にともなって、国内の仮想通貨取引口座数は格段に増加しており、確定申告義務のある納税者を支える専門家側の対応が急務となっています。

■仮想通貨取引の確定申告

本年9月国税庁のホームページ内のタックスアンサーにて、『BTC(ビットコイン)を使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。』との法的見解が初めて示されました。
これにより、仮想通貨を一度でも売買した場合には、損益を算出し雑所得として確定申告を行う必要があります。(なお、雑所得は総合課税対象であり、最大所得税率45%に住民税率10%を含めると、最大で所得の55%の税額納付義務が生じる可能性があります。)
そして、約9割の投資家が複数の仮想通貨取引所を利用していること(※弊社実施の1,000人アンケート結果より)や、日本円換算での単価計算が難しい海外取引所も多く利用されていることが、計算の複雑性を増しています。
当社は、『Guardian』によって、「暗号通貨税務の困ったを解消する」とうシンプルなミッションのもと、今後も仮想通貨保有者やそれをとりまく専門家へ向けた総合的サポートをおこなってまいります。

■Aerial Partners株式会社概要
名称:Aerial Partners株式会社
所在地:東京都新宿区
代表者 :代表取締役社長 沼澤健人
事業内容:仮想通貨取引に関する取引記録・税理士紹介サービス『Guardian』の提供をはじめとする仮想通貨取引サポート
設立年月日:2016年12月
ホームページURL:https://www.aerial-p.com/
税理士紹介・仮想通貨取引記録支援サービス『Guardian』: https://www.aerial-p.com/guardian

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