【働くを守る。暮らしを守る。労働保険】11月から「労働保険未手続事業一掃強化期間」がスタート。YouTube動画を公開
PR TIMES / 2022年11月1日 12時15分
労働保険の成立手続はおすみですか?パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は、労働保険の成立手続を行う義務があります。厚生労働省では従来から積極的に未手続事業一掃対策を推進しており、11月は労働保険未手続事業一掃強化期間として、新たに特設サイトを開設し、全国において集中的な活動を展開します。
背景
労働者(パート、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となるため、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
昭和50年の労働保険の全面適用以来、労働保険の適用事業数は増加し、令和3年度末現在で約341万事業に達していますが、現在においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しています。
これら未手続事業の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要であるため、厚生労働省では年間を通じて積極的に未手続事業一掃対策を推進しています。特に11月は強化期間と定めて、新たにリーフレットの制作や、特設サイトやYouTube動画を公開するなど、全国において集中的な活動を展開していきます。
■厚生労働省労働保険特設サイト(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html
[画像1: https://prtimes.jp/i/28420/17/resize/d28420-17-8597b4262431daa7160a-0.png ]
■YouTube動画「働くを守る。暮らしを守る。労働保険」
https://www.youtube.com/watch?v=GRxXmU1CAW8
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GRxXmU1CAW8 ]
労働保険とは
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は成立手続が義務付けられています。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
労災保険
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
労働者とは?
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。
短時間労働者(パート、アルバイト等)も対象になります。
労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
雇用保険は、労働時間等一定の要件を満たす場合は短時間労働者も対象となります。
※法人の役員、同居の親族等は、原則として労災保険・雇用保険の対象となりません。
成立手続を怠っているとどうなる?
1.遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)から指導を受けたにもかかわらず、労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料額を決定します。
その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。また、労働保険料や追徴金を支払わない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。
2.労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
事業主が、故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
3.事業主の方のための助成金が受けられません。
雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者等、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できません。
労働保険の成立手続の方法は?
1人でも労働者を雇っていて、まだ成立手続を行っていない事業主の方は、速やかに手続をお願いします。
成立手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。
※詳しくは都道府県労働局へお問い合わせください。
■労働保険の成立手続の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm?_fsi=YJBgEnQV&_fsi=MKFvEivr
■都道府県労働局の所在地一覧はこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
■全国の労働基準監督署の所在案内はこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
■全国の公共職業安定所(ハローワーク)はこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
電子申請・口座振替が便利
電子申請のメリット
電子申請をご利用いただくと、行政機関に出向くことなく、自宅やオフィスでいつでも申請等の手続を行うことができます。
■労働保険関係手続の電子申請はこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html?_fsi=hK4eEwhm
口座振替のメリット
口座振替によって、保険料納付のために金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されることや、納付の「忘れ」や「遅れ」がなくなること、法定納期限から保険料の引き落とし日までに最大約2カ月ゆとりがあること等のメリットがあります。
■労働保険料等の口座振替納付はこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html?_fsi=6Pgl9Fmc
労働保険に関する詳細
■労働保険特設サイト(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html
■労働保険リーフレット
[画像2: https://prtimes.jp/i/28420/17/resize/d28420-17-7810b89270819e0b6117-2.jpg ]
[画像3: https://prtimes.jp/i/28420/17/resize/d28420-17-6ef483cc8e362f219d8b-1.jpg ]
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