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「詐欺の被害金、全額回収」は誇大広告?現役弁護士に聞く、信頼できない弁護士の特徴

日刊SPA! / 2024年3月9日 8時52分

参考(東京弁護士会)、参考(愛知県弁護士会)、参考(大阪弁護士会)

「弁護士会というのは弁護士や弁護士法人を会員としている団体のことで、弁護士は必ずどこかに所属しています。私は“第一東京弁護士会”。東京には他に“東京弁護士会”と“第二東京弁護士会”もありますが、どこが上でどこが下など、違いはありません。

少し話は逸れますが、詐欺のなかには弁護士を語るニセモノに騙されるといったケースもあるでしょう。そういったニセモノを見破るときは、弁護士などの監督や指導などを業務とする“日本弁護士連合会(日弁連)”の公式ホームページで、弁護士名や登録番号を入力してみてください。ヒットしない場合はニセモノです。

資格を持たない者が弁護士の業務をおこなうことは、法律で禁止されています。弁護士にはそれぞれ登録番号というものがあるので、日弁連の公式ホームページに記載の番号と同じかどうかも確認してみてください」

参考(第一東京弁護士会)、参考(日本弁護士連合会)、参考(佐久間大地弁護士のページ)

 資格を持つ本物の弁護士が問題となっている今回のケースでは、弁護士が一人しかいないのに24時間365日相談対応と表示したり、「LINEで相談」と表示しているのに弁護士が一切内容を確認せず、事務職員のみで対応するケースもあるようだ。そのため、ロマンス詐欺に限らず、弁護士が出している広告全般に気をつける必要があるかもしれない。

「過去に取り扱ったことがないのに専門弁護士や国際ロマンス詐欺に特化した弁護士などと謳っていたり、過去に取り扱った詐欺事例として事実とは違う内容や架空の事例などを記載していたりといったケースも発覚しています。そしてこのようなケースでは、市民窓口に数々の相談が寄せられていて、懲戒手続きを受けた弁護士もいるのです」

◆現在の注意喚起は「ロマンス詐欺のみ」だが…

 先ほど紹介した広告規定違反の実例から、弁護士が出している広告全般に気をつける必要があると感じた人も多いのではないだろうか。けれど、現在はっきりと注意喚起されているのは、ロマンス詐欺案件を取り扱う広告についてのみとなっている。

参考:東京弁護士会「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」、参考:東京弁護士会「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2」

「これには理由があります。ロマンス詐欺案件は“まったく回収できない”もしくは、“回収できても少額”であると弁護士の間で十分に認識されている。にもかかわらず、“被害額600万円で500万円回収”や“被害額200万円全額回収”などと謳い、弁護士に依頼すれば高額な被害金額でも回収が確実だと誤解させる広告を出して着手金をもらうケースが散見されたことです」

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