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「日本の議員と深い関係?」スパイ防止法の有効性 中国非公式警察関係先を捜査した狙いとは

東洋経済オンライン / 2024年2月29日 11時30分

警視庁(写真:ponoponosan/PIXTA)

警視庁公安部は2月21日、新型コロナウイルス対策の持続化給付金を不正受給した詐欺容疑で、中国籍の女で、会社経営者と会社役員を書類送検した。女らは、2022年にスペインの人権団体「セーフガード・ディフェンダーズ」が指摘した中国非公式警察の拠点があるビルに所在する団体の幹部を務めており、非公式警察との関係も疑われる。

本事件は、中国非公式警察に関する問題だけではない。一部メディアでは相当以前から、今回検挙された女のうちの1名が、日本の参議院議員と深い関係にあり、機密情報の漏洩などの観点で懸念される(以下“懸念すべき件”)と報じられていた。

本事件の公安部の狙いは、まず中国非公式警察の活動に釘を刺すことやその実態解明に加え、前述の“懸念すべき件”に関する実態解明ないしは立件の糸口を探ったという面もあるだろう。

スパイ防止法の有効性を検証

“懸念すべき件”については、スパイ防止法を求める声が多く聞かれる。
筆者としてもスパイ防止法の必要性に異論はないが、“懸念すべき件”が仮に現実の事案であった場合、スパイ防止法でどう対処できるのだろうか。その有効性を考察したい。

まず、架空の事案(以下、「本事案」)として、『ある国会議員の私設秘書が中国当局の機関員ないしは工作活動に加担する者で、同議員が保有する日本の政策動向や外交関連情報等を議員との活動の中で収集していたほか、同議員を感化させ中国を利する経済・政治活動を行っていた/行わせていた』と仮定する。

本稿では、1985年に自民党が制定を目指し、廃案になった「スパイ防止法案」を軸に考察する。

同法案(第三次案)第四条第一号では「①外国に通報する目的をもって(または不当な方法で)、国家秘密を②探知し、又は③収集した者で、その探知し、又は収集した国家秘密を④外国に通報して、④我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの」を罰するとし、その最高刑は死刑または無期である(考察の便宜上、本事案において私設秘書に収集された情報は国家秘密に該当すると仮定)。

同法案第四条第二号では、「①国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、②その業務により知得し、又は③領有した国家秘密を外国に通報して、④我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの」を罰するとしている。

では、本事案の“私設秘書”に対するスパイ防止法の適用を念頭においた捜査上の考察をしてみたい。

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