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住宅ローン「団信」特約、後悔しない選び方の極意 「特約を付ければよかった」後悔する人が多数

東洋経済オンライン / 2024年12月31日 7時30分

住宅ローンを選ぶときには、団体信用生命保険の特約にも目を向けておきたい(写真:KAORU / PIXTA)

住宅を購入するときは、住宅ローンを借りるのが一般的だ。住宅ローンを選ぶうえでは、自分に適用される金利を重視する人が多いだろう。しかし、金利だけを見ていると後悔する場合もあるのだ。

【画像】「住宅購入後に後悔したこと」についての調査結果をチェック

長期間の返済に備えて「団体信用生命保険」(以下、団信)に加入することになるが、近年では、さまざまな特約を付けることができる。ただし、返済途中で後付けしたり、外したりすることはできない。住宅ローンを借りるタイミングで「適切な団信の特約を選べるか」も実は重要なのだ。

住宅購入後の最大の後悔は「団信の特約」だった

「住宅購入後に後悔したこと」についての調査結果を見ていこう。後悔したことのトップは「団信の特約を付ければよかった」で、40.0%に達した。

調査では特約を付けなかった理由を聞いていないが、金利をできるだけ低く抑えようと基本的な団信にしか加入せず、後から特約を付ければよかったと思ったのではないだろうか。

まず、基本的な団信と付帯できる特約、それと金利の関係について説明しよう。基本的な団信は、万一のときに、保険金で住宅ローンの残高を保障するもの。保険料は金利にすでに含まれている。

一般的に知られているのは、がん保障が付く「がん団信」や、がんに加えて脳卒中と急性心筋梗塞の3つの病気を保障する「三大疾病」などの特約である。こうした特約を付帯すると、原則、住宅ローンの金利に0.1%や0.2%などが上乗せされる。一般的に、保障を充実させるほど、金利の上乗せが増えることが多い。

基本の団信をカバーする形で特約が拡大

基本的な団信は、住宅ローンを借りる際に金融機関から加入を求められる(※1)。ただし、住宅ローンが完済されるのは、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害の状態(※2)になった場合に限られる。

※1:【フラット35】は加入が必須ではない(健康上の理由などで団信に加入できない場合でも借りることができる)

※2:【フラット35】の新機構団信では、高度障害の代わりに「身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき」としている。

高度障害とは、一般的に、病気やケガなどが原因で身体機能が重度に低下している状態をいう。具体的には、両手あるいは両足を失うか全く動かない状態にある場合、両方の視力を永久に失った場合、中枢神経系や精神に著しい障害があり常に介護を要する状態になった場合などが挙げられる。

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