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知ってる?原付で公道を走る時の制限速度とは

バイクのニュース / 2022年7月29日 9時0分

排気量50cc以下のバイクである原動機付自転車(以下、原付)は、原付二種や普通二輪とは異なる、独自の交通ルールが定められています。そんな原付の制限速度を知っていますか?

■原付バイクの速度制限はライダーを守るためのもの

 扱いやすく安価で便利な移動手段である原付バイクですが、他の乗り物とは異なる交通ルールが規定されており、その一例が法定速度です。

 50cc原付バイクの法定速度は、30km/hと定められています。しかし、他のバイクやクルマは60km/hと2倍の速度で走ることが許されています。この違いに、理由はあるのでしょうか。

電動原付一種スクーター「Segway B110S」電動原付一種スクーター「Segway B110S」

 そもそも法定速度とは、道路交通法施行令の第11条(最高速度)で規定されている速度で、「(前略)自動車にあっては60km/h、原付にあっては30km/hとする」と規定されています。 そして、道路運送車両法では、エンジン排気量が50ccまでを「原付一種」、排気量50cc超え125cc以下を「原付二種」とふたつに区分。

 原付二種の法定速度はクルマと同じ60km/hであるため、搭載されるエンジン排気量51ccを境界に、一気に出せる速度が倍になるということになります。

 しかし、最近の原付バイクは技術の進歩によって、簡単に50km/h前後のスピードが出せてしまいますが、原付バイクで30km/h以上のスピードを出すとスピード違反となり処罰対象。そのため、道路標識が50km/hであっても、原付バイクは30km/hをキープしたまま走るよう注意してください。

ヤマハの原付1種モデル「ジョグ」ヤマハの原付1種モデル「ジョグ」

 ちなみに、原付バイクの免許は、元々排気量90cc以下の二輪車を対象に、「原付許可」という免許1種類のみでした。

 それが、1954年に二輪免許の一部が細分化された結果、「原付一種許可」と「原付二種許可」の2種類に区分され、現在の位置づけとなり、その際に原付1種の速度制限30km/hが設けられたとされています。つまり、もともとは1種類だった免許を2種類に分けことで、できた制度ということです。

■速度制限30km/hが命綱になっている根拠とは

 前述したとおり、原付許可が2種類に区分されて以来、原付一種の法定速度30km/hは長らく続いていますが、それには死亡事故の抑制という観点も含まれています。

ヤマハの原付1種モデル「vino」ヤマハの原付1種モデル「vino」

 警視庁が公開したデータによると、2022年の「危険認知速度別交通事故件数」では、すべての死亡事故の約49.8%が40km/h超えの速度で起きていることが分かっています。つまり、スピードが30km/h以下の交通事故は、死亡事故に繋がりにくいということを示しており、それゆえに原付バイクの速度規制緩和は、消極的な傾向。

 さらに、免許制度の観点からも、法定速度の規制緩和は不適当であるとの指摘もあります。

 具体的には、原付免許には技能試験が必要ないため、学科試験のみで取得可能です。これは、原付バイクが「国民が気軽に乗れる二輪車」という位置づけであることが関係しているとされます。また、30km/hを超えるスピードで運転する場合、求められる技術も高くなります。したがって、原付バイクの速度制限30km/hを緩和すると、今度は免許制度も変更しないといけなくなるというわけ。

 これらの理由から、原付バイクの速度制限30km/hを規制緩和するのは妥当ではないと、結論づけられているようです。

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