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住宅ローン減税13年の控除がもうすぐ終了。新型コロナウイルスの特例は?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月6日 23時0分

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住宅ローンでお金を借りて住宅を購入する際、金銭的な負担を減らすことができる「住宅ローン減税制度」をご存じでしょうか。   実は、特例による13年間の税金控除を受けるための住宅の契約期限が迫ってきています。一方、現在は新型コロナウイルスの影響で、入居が遅れた場合の特例措置も実施されています。   今回は、住宅ローン減税制度について説明します。これから住宅の購入を検討している方は、ぜひチェックしておきましょう。

住宅ローン減税制度の概要

「住宅ローン減税制度」とは、住宅ローンでの借り入れによる住居取得時の金利の負担を減らすために、年末時点でのローン残高の1%が最長で10年間、所得税から控除されるという大変お得な制度です。
 
なお、所得税から控除しきれない部分については、住民税からも一部控除されます。
 
現在は特例として、消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、または一定の期間内(※)に契約して令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、控除の適用期間が3年間延長されて13年間となっています。
 

(※)契約期間

注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得などの場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 
13年間の減税が受けられる上記の契約については、それぞれ令和3年9月末と11月末の期限が迫ってきています。期限までに住宅を購入する予定がある場合、制度の適用が受けられるように契約のスケジュールを確認しておきましょう。
 

新型コロナウイルスの影響による特例

住宅ローン減税による所得税の控除期間を13年間とするためには、本来、一定の期間内に住宅の購入を契約し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居している必要があります。
 
しかし、現在は新型コロナウイルスの影響により入居が遅れたケースに対して、以下の期限(※)までに契約を行っており、令和3年中に入居した場合は控除期間が3年間延長され、13年間とすることが可能となっています。
 

(※)契約期限

注文住宅の新築の場合 :令和2年9月末
分譲住宅の取得などの場合:令和2年11月末

 

最大控除額はいくら?

住宅ローン減税制度を活用すると、実際に最大でどのくらいの税金を控除することができるのか、これから住宅を購入する場合を例に確認していきましょう。
 

<控除期間を13年間とするための住居購入条件>

【契約期限】
注文住宅の新築の場合:令和3年9月30日
分譲住宅の取得などの場合:令和3年11月30日
 
【入居期限】令和4年12月31日

 

<控除額>※新築・未使用の長期優良住宅や低炭素住宅の場合

【控除期間】13年間
【控除率】1%
【最大控除額】
1~10年目:年間50万円×10年=500万円
11~13年目:年間約33万円×3年=約100万円

 
11~13年目は以下の(1)(2)のうち、金額が少ない方を限度額として3年間所得税から控除されます。

(1)住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価(上限5000万円)のうち、いずれか少ない方の金額の1%
(2)建物の取得価格(上限5000万円)の2%÷3

 
いかがだったでしょうか。住宅の購入を検討している場合、減税制度を最大限活用することで13年間の税金の控除を受けられます。
 
制度を利用するためには期限内の契約や入居がポイントとなるので、今回ご紹介した内容を参考にしながら、住宅購入のスケジュールについて事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
 
出典 国土交通省 すまい給付金 住宅ローン減税制度の概要
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
 

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