1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

「お墓」「仏壇」…終活で用意しておくと相続税対策になるものって?

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月15日 11時30分

写真

終活において行っておきたいことに相続税対策が挙げられますが、お墓や仏壇など、一定の範囲に属する財産となるものを購入しておくと、それが相続税対策となる場合があります。   終活で検討したい、生前の購入が相続税対策につながる財産について解説します。

終活とは

終活とは、子や孫をはじめ、家族や親族など周囲の人に対し、死後に負担を残さないように自分の人生を終わらせるための準備をすることをいいます。
 
終活の具体的な内容としては、自身の財産を整理する、負債を清算する、相続が円滑に進むよう生前に家族と話し合う、遺言書を作成しておく、自身の葬儀費用やお墓の準備をする、などがありますが、その中には相続税対策も含まれます。
 

終活で準備しておくと相続税対策になる財産

ある人が亡くなったとき、財産のうち相続対象となるものが、3000万円+600万円×法定相続人の数を超えたとき、相続税が課税されます。
 
しかし、相続税が非課税となる財産もあります。終活で、そういった財産をある程度用意しておくことで、相続税対策をしつつ、相続人となる方の負担を減らすことができるのです。
 

お墓や仏壇

終活で、ぜひ用意することを検討したいのは、お墓や仏壇などです。相続税においては墓地や墓石、仏壇や仏具など日常礼拝に用いられる財産は非課税とされているからです。
 
特に、お墓や仏壇関係は被相続人の死後、相続人が用意しなければならない場合もあり、それが生前、事前に用意されていると金銭面だけではなく、購入にかかる手続きなどの負担も軽減されます。
 
ただし、お墓や仏壇など日常礼拝に用いられるものであっても、骨董的な価値があったり、投資対象となり得るようなものは相続税の課税対象となります。
 
終活で用意するお墓などについて相続税の節税も兼ねたいという場合は、骨董的価値を持たず、投資の対象とならないものにしておくことが無難です。
 

死亡保険金

生命保険や死亡保険などをかけており、亡くなった方が保険料の全額または一部を負担していたとき、受取人が相続人の場合は支払われる死亡保険金について500万円×法定相続人の数を限度に非課税となります。
 
死亡保険金は現金で指定した受取人へ直接支払われるため、節税対策のほか、相続税の納税資金対策や相続争いの対策にも役立ち、終活において検討しておきたい備えの1つです。
 

その他の節税策の検討も

終活において、節税を目的にお墓などの購入や保険の契約をした場合、それにより管理や確認、手続きなどの作業が増え、遺族にとって負担となってしまうこともあります。相続税の節税は終活で行いたい対策の1つではありますが、それが全てではありません。
 
節税に重きを置くのであれば、下手に非課税財産を購入するより、例えば年間110万円ずつ歴年贈与を行ったり、教育資金の一括贈与の特例などを利用して、現金など財産そのものを生前に贈与しておく方がよい場合もあります。
 
こうした点を頭に置いた上で、お墓や仏壇など非課税財産の購入を考えるようにしてください。
 

まとめ

終活における相続税の節税対策としては、お墓や仏壇など非課税財産の購入や、一定額まで非課税となる保険金については、ぜひ準備しておきたいものになります。
 
しかし、無理に節税に重きを置くと、かえって遺族の負担となる可能性もあります。
 
非課税財産の購入による節税対策はあくまでも終活の一部ととらえ、節税以外の観点からも終活について考えるようにしてください。
 
出典
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
 
執筆者:柘植輝
行政書士

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください