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入院給付金や介護保険には税金がかからないって、本当?そんな方法あるの?

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月14日 8時30分

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保険会社から契約者に支払われるものに「保険金」と「給付金」があります。   一般的には、保険金は死亡保険金や満期保険金など1回のみ支払われるものを指し、給付金は入院給付金など複数回支払われるものを指します。ただし、この区別は厳格なものではなく、死亡給付金のように1回のみ支払われるものにも給付金を使うケースがあります。   保険金や給付金の中には、その性質によって、金額にかかわらず非課税ものがあります。  

死亡保険金などを受け取った場合の課税関係

死亡保険金や満期保険金などを受け取ったときには、保険料負担者、被保険者、受取人の関係によって課税の種類が異なります。
相続税が課税されるのは、保険料負担者と被保険者が同じ人のケースです。死亡保険金の受取人はだれでも構いません。
ただし、受取人が被保険者の相続人であれば、生命保険の非課税(500万円×法定相続人の数)を利用できます。なお、相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、2年目以降の年金のうち所定の部分は雑所得として所得税の課税対象となります。
所得税が課税されるのは、保険料負担者と受取人が同じ人の場合です。所得税の種類は一時所得になります。保険金-支払保険料の総額-特別控除額(最高50万円)が一時所得の金額となり、この半分が課税対象となります。相続財産が多い方は、死亡保険金を相続税よりも有利な一時所得で受け取る契約形態で生命保険に加入するケースがよくあります。
贈与税が課税されるのは、保険料負担者と受取人が異なる場合です。課税される税金の中では、一般的に、贈与税がいちばん高い税率になります。したがって、この契約形態は避けましょう。なお、この契約形態で契約してしまっても、受取人はいつでも変更が可能です。
なお、特殊なケースとして、一時払い養老保険や一時払い変額保険(有期型)などは、税法上、「金融商品類似商品」と位置付けられます。これらは5年以内に満期を設定した場合や解約した場合には、預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して20.315%の源泉分離課税が行われます。
 

非課税になる保険金・給付金

非課税になる保険金や給付金の主なものは以下の通りです。
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・障害給付金
・がん診断給付金
・特定疾病保険金
・先進医療給付金
・リビングニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など
これらは、病気やけがが原因として支払われるもので、実際に発生した費用を補う性質のものです。
終身保険などの生命保険(死亡保険)に加入している人は多いでしょう。終身保険の支払事由(保険事故)は、一般的に、死亡と高度障害です。
また、余命半年と宣告されたときに死亡保険金相当額が生前に支払われるリビングニーズ特約(保険料不要)を付けている方もいるでしょう。死亡保険金は課税対象ですが、高度障害保険金やリビングニーズ特約保険金で受け取れば非課税ですので、知っておくとよいでしょう。
これらの給付金を受け取っても非課税ですが、非課税の生前給付金の支払いを受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金に未使用のものがあるときのその未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となりますので注意してください。
非課税になるのは被保険者本人が受け取ったときだけではなく、被保険者が生存中に被保険者の配偶者または直系血族、あるいは生計を同じくする親族の方が受け取った場合にも非課税になります。
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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