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就職先で「新卒は一番早く来て一番遅く帰るもの」と言われましたが、これってパワハラですか? その時間分の給与を請求できるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月29日 2時10分

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就職した会社で、上司から「新卒は一番早く来て一番遅く帰るもの」と言われたことがある人もいるのではないでしょうか。本記事では労働時間の基本的な考え方を踏まえながら、早く来て遅く帰った場合、その時間分の給与を請求することができるのか、こうした指示はパワハラにあたるのかどうかを解説していきます。

労働時間の定義とは?

厚生労働省が公式サイトに掲載している「社会人として働き始めてからの労働法」によると、「労働時間=使用者の指揮命令下にある時間」と定義されています。ということは、上司からはっきりと指示されれば、早出や居残りは使用者の指揮命令下にある時間=労働時間となるのです。
 
さらに、上司から早出や居残りを指示されなかった場合でも、暗黙の了解で「新卒は一番早く来て一番遅く帰るもの」という雰囲気が社内風土としてある場合、その時間は「使用者の指揮命令下にある」と見なされます。つまり、労働時間となるのです。
 
始業前や終業後の仕事の準備や片付け、掃除など、本来の労働とは違ったことをしている場合でも、使用者の指揮命令下にあれば、これらの作業時間帯は労働時間となり、当然、給与が発生します。 ただし、上司から何も指示されておらず、暗黙のルールもない場合は本人の意志によるものと見なされます。そのため、使用者の指揮命令下にあるとはいえません。
 
つまり、労働時間にならず、給与も発生しません。例に挙げた新入社員の場合、「新卒は一番早く来て一番遅く帰るもの」と明確に指示を出されています。そのため、使用者の指揮命令下にあることになります。よって、労働時間と見なされ、給与が発生するのです。会社に対して、その時間分の給与を請求するようにしましょう。
 
早出や残業をしているにもかかわらず、給与が出ない場合は労働基準法違反です。会社に請求しても支払われない場合、労働基準監督署をはじめ、労働条件相談ほっとラインや労働相談ホットライン、都道府県労働局に相談することをおすすめします。
 

パワハラかどうかは?

早出や残業が適法な業務命令であれば、従業員は基本的には断ることはできません。そのため、早出や残業を命じられても、パワハラとはいえないのです。しかし、業務命令ではない場合、従業員は断ることはできます。
 
また、たとえ業務命令であったとしても、体調不良や家庭の事情など、正当な理由があれば従わなくても問題ありません。
 
もし例に挙げた「新卒は一番早く来て一番遅く帰るもの」という指示が業務命令ではなく、しかも断った場合に何らかのペナルティが下されるのであれば、パワハラといえるでしょう。
 

早出や残業を命じられた場合は従う必要あり! ただし給与の支払いはあり

「新卒は一番早く来て一番遅く帰るもの」と言われた場合、労働時間と見なされ、その時間分の給与が支払われなければなりません。早出や残業をしているにもかかわらず、給与が出ない場合は労働基準法違反です。
 
会社に請求しても支払われない場合、労働基準監督署などに相談するようにしましょう。また、早出や残業が適法な業務命令であれば、従業員は基本的には断ることはできません。よって、パワハラとはいえないのです。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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