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道で「500円玉」を発見! 誰も見ていないしもらっちゃってもよいですよね? 届けないと窃盗になりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月28日 10時0分

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歩いているときに小銭が落ちているのを見かけた経験がある人もいるのではないでしょうか。例えば、小銭を取り出す必要がある場所の周辺などでは、お金を落としても気づかないまま去ってしまうケースもあるでしょう。そうした、落ちているお金は通常警察に届け出なければなりません。   そこで、本記事では、もし、落ちていたお金を拾って届け出なかった場合に問われる罪について解説します。

落ちているのが小銭の場合は警察に届け出ない人が多数

小銭が落ちているのを見たとき、拾うか拾わないかは個人差があります。金融に関するサイトを長年運営している株式会社タンタカが2022年7月に行った「道端で落ちているお金を拾ったときにどうするか」というアンケート結果(回答者300名)を参考に見てみましょう。
 
同アンケート結果によると、100円玉が落ちていたときに警察に届け出る人は44%でした。警察に届け出る割合はわずか10%程度です。ただ、1000円札が落ちていた場合では届け出る割合が39.7%と増えており、自分のものにする人は33.3%でした。落ちていたお金が1万円になると、警察に届け出る割合は66.3%にまで増えています。
 
ただ、落ちているお金が10万円だった場合でも7%が自分のものにすると回答していました。
 
100円程度であれば、落ちているのを見かけたとしても拾わないと回答している人が46%となっています。金額が大きくなるほど警察に届け出る人が増えている結果が出ていました。こういった結果から、500円玉が落ちている場合でも警察に届け出ずに自分のものにする人が一定数いるといえるでしょう。
 

落ちていたお金を自分のものにした場合は「遺失物等横領罪」

落ちていたお金が少額であっても、自分が落としたものでなければほかの人のお金です。そういったお金を拾ったときには、必ず警察に届け出る義務があります。
 
もし届け出なかった場合、「遺失物等横領罪」という罪になってしまいます。遺失物等横領罪になるかどうかは主に3つの条件にあてはまっているかどうかで判断されます。その条件とは「ほかの人が落としたもの」「拾って自分のものにした」「自分のものにしようという意思があった」となっています。
 
つまり、落ちているお金を拾って自分のものにする行為は、遺失物等横領罪といえるでしょう。遺失物等横領罪の刑事罰は、1年以下の懲役あるいは10万円以下の罰金(もしくは科料)です。初犯の場合、懲役ではなく、罰金もしくは科料(1万円以下の罰金)になる可能性が高いといわれていますが、いずれにしても罪であることは確かです。
 
100円か500円など小銭であれば、拾って自分のものにしても大丈夫だろうと思いがちですが、万が一発覚したときにどうなるのかを考えてみる必要があるでしょう。また、小銭であろうと落とした人にとっては大切な財産の一部です。お金が落ちているのを見つけたときには警察や拾った施設の管理者などに届け出るようにしましょう。
 

拾ったお金は必ず警察に届け出るようにしよう

100円や500円のような少額であっても、自分のものにした時点で「遺失物等横領罪」に該当します。遺失物等横領罪の刑事罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
 
これらの刑事罰はあくまでも発覚した場合ではありますが、もし発覚しなかったとしても罪を犯したことにはかわりはありません。金額を問わず、落ちているお金を拾ったときは、必ず警察に届け出ましょう。
 

出典

お金を借りる即日融資ガイド110番 もしも道端でお金を拾ったらどうする?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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