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子どもを金銭的に援助したいため、贈与税を節約したいです。非課税となる特例措置はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月15日 1時40分

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祖父母や父母世代から孫・子世代に財産を非課税で移転することで、孫・子世代の教育資金等や住宅取得資金を応援する目的で贈与税が非課税になる特例措置があります。   主な特例措置の概要をご紹介します。活用するには、細かい要件等がありますので、詳細は税務署等にご確認ください。

1.教育資金の一括贈与の概要

祖父母・父母(贈与者)が、前年の合計所得金額 1000 万円以下の30歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、1500万円(学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円)を限度まで贈与税が非課税となります(令和8年3月31日までの間の特例)。
 
学校等に対して直接支払われる費用(限度額1500万円)は、入学金、入園料、授業料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定や学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費などです。
 
学校等以外の者に対して直接支払われる費用(限度額500万円)は、学習塾やスポーツ、文化芸術その他教養に関する教室の月謝などです。暦年贈与や相続時精算課税制度、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例との併用が可能です。
 
主な注意点は以下のとおりです。30歳までに使い残した金額や教育目的外の払い出しについては、贈与税が課税されます。
 
また、贈与者が契約期間中に死亡すると、使い残した金額が相続財産に加算される場合があります。孫に相続税が課される場合は、相続税額の2割加算が課されるケースがあります。
 
ただし、贈与者死亡時に子どもや孫が23歳未満、学校に在学中などの状況に該当する場合は、原則、相続税の対象になりません。
 

2.結婚・子育て資金の一括贈与の概要

祖父母・父母(贈与者)が、前年の合計所得金額 1000 万円以下の18歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に,結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、1000万円(結婚関係の費用は 300 万円まで)まで贈与税が非課税となります(令和7年3月31日までの間の特例)。
 
結婚関係の費用(限度額300万円)は、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用、挙式費用、家賃、敷金等の新居費用、転居費用などです。
 
妊娠、出産および育児の費用(限度額1000万円)は、不妊治療・妊婦健診で必要となる費用、分べん費等・産後ケアで必要となる費用、子の医療費、幼稚園や保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などです。
 
暦年贈与や相続時精算課税制度、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例との併用が可能です。主な注意点は以下のとおりです。50歳までに使い残した金額や目的外の払い出しについては、贈与税が課税されます。
 
また、贈与者が契約期間中に死亡すると、使い残した金額が相続財産に加算される場合があります。孫に相続税が課される場合は、相続税額の2割加算が課されるケースがあります。
 

3.住宅取得資金の贈与の概要

祖父母・父母から、贈与年の合計所得金額が2000万円(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満は1000万円)以下などの条件を満たす18歳以上の孫・子に対して、住宅取得等資金を贈与した場合、贈与を受けた人ごとに、省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで非課税となります(令和8年3月31日までの間の特例)。
 
令和6年度税制改正において、非課税限度額が1000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件として、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)に改正されました。
 
暦年贈与や相続時精算課税制度との併用が可能です。つまり、この特例適用後の残額に対して、暦年贈与の110万円の基礎控除や相続時精算課税制度の2500万円の特別控除が利用できます。
 
なお、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択できます。
 

まとめ

「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」は、口座開設や資金の引き出しに手間がかかります。教育費や結婚・子育て資金は、その都度、必要な額を贈与するなら非課税です。
 
その都度、必要な額を贈与するなら、特例を利用するよりは使い勝手が良いのではないでしょうか。
 

出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4503 相続時精算課税選択の特例
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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