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〈青色申告初心者向け〉支払った「給料」「家賃」、自身の「開業費」を経費とする場合の会計処理【税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年2月28日 11時15分

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日々の取引を入力していると、入力にひと工夫が必要な部分がいくつも出てきます。今回は、支払った給料や家賃、自身の開業費を経費とする場合の会計処理について見ていきましょう。※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

同居家族へ「給料」「家賃」を払った場合、経費にできるか?

「同じ財布で暮らす」親族に支払った金銭は、必要経費にはできないが…

専従者給与以外に生計を一にしている(同じ財布で暮らしている)親族に支払った金銭は、「同じ財布内でお金をやりとりしているもの」と考え、必要経費にはできません。しかし、親族が第三者に払うものは、経費にできる場合があります。

ここではさらに具体的な例でご説明していきます。

下記の図表1~3では、「①配偶者が借りているマンションの30%を仕事に使っており、配偶者が家賃や火災保険料、水道光熱費を支払った場合」「②同居している親が購入した自家用車の50%を仕事に使っている場合」「③配偶者が購入した自宅の30%を仕事に使っている場合」と、よく質問されるものを入力例として挙げましたので、参考にしてください。

②の車両運搬具については固定資産台帳に登録し、減価償却を行い、③の建物については固定資産台帳に登録し、減価償却を行います。

◆同居している家族が家賃などを支払ったときの入力方法

 ★配偶者が賃借しているマンションの30%を仕事に使用している場合 

配偶者が家賃10万円、水道光熱費5万円、火災保険料(1年間分)2万円を支払っているとき、次のように入力します。

 ★同居している親が購入した車を50%仕事に使用している場合 

購入額200万円、ガソリン代2万円は親が支払っているとき、車両運搬具については、按分せず購入額そのままで入力し、固定資産台帳に登録する際、事業供用割合50%と入力します。

 ★配偶者が購入した自宅のうち30%を仕事に使用している場合 

購入額3,000万円、固定資産税30万円、水道光熱費10万円は、配偶者が支払っているとき、建物については、按分せず購入額そのままで入力し、固定資産台帳に登録する際、事業供用割合30%と入力します。

独立準備期間にかかった「開業費」は経費にできるか?

◆開業費は経費にできる!

個人事業を開業するためには通常、その準備のため半年から1年程度の期間が必要です。その期間内に、開業のために支出した費用も当然経費にできます。

具体的には開業準備のためにかかった「講習会・書籍代などの研究費用」「講習会出席や打ち合わせ、備品の購入などに要した旅費交通費」「打ち合わせ時の飲食代」「事業で使う小物や文具といった消耗品」「開業前に賃借した事務所の開業時までの家賃や仲介手数料」「許認可事業の場合の、許認可を受けるために支払った手数料」などが開業費になりますので、忘れずに計上しましょう。

下記の図表4~5を参照しながら、仕訳日記帳に入力していってください。

●かかった費用はいったん開業日の日付で、「開業費」という繰延資産に計上する。

●決算時に開業費のうち任意の金額を、「繰延資産償却」という科目で経費に振り替える。

●10万円以上の固定資産や20万円以上の繰延資産になるものは、開業費ではなく通常と同じように「固定資産」「繰延資産」に計上する。

◆開業費はこうやって処理する

【例】

2月1日に開業。開業費が合計20万円(打ち合わせ代10万円、旅費交通費5万円、消耗品費など5万円)かかった場合

開業時の入力

仕訳日記帳に開業費として、それぞれの詳細を入力します。

年末の入力

年末の入力金額は、上限20万円の範囲内で自由に決めます。

小林 敬幸 税理士、ファイナンシャル・プランナー

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