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タイ向け水産物の輸出に際し、日本の原産地証明書は従来どおり使用可能に(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年3月1日 10時30分

2024年1月末から、タイ農業協同組合省水産局(DOF)関係機関から在タイの輸入事業者に対し、輸入時に原産地証明書(Certificate of Origin)を使用する場合、「3月1日以降、商工会議所発行の原産地証明書については、商工会議所が政府により委任を受けている機関であることを記載した政府発行の証明書の添付が必要」との連絡が届いている。タイ輸出支援プラットフォームがDOFに問い合わせたところ、DOFは同措置について、3月1日付で正式に告示予定との回答を得ていた。

このことについて、今般、日本の農林水産省および在タイ日本大使館は、日本の商工会議所発行の原産地証明書または衛生証明書(Health Certificate)に関しては、当該文書の添付は不要である旨、DOFから同意が得られたことを明らかにし、農林水産省ウェブサイトにも掲載した。

タイに水産物を輸入する際には、DOFの規定(注)に基づいた書類が必要だが、日本からの輸出に際しては、商工会議所が発行する原産地証明書などを使用している事業者が少なくない。このため、DOFから在タイ輸入事業者に対する連絡を受け、農林水産省および在タイ日本大使館はDOFに対し、日本の原産地証明書などの取り扱いに関する確認・協議を進めていた。

(注)具体的には以下の規定。

水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入時の許可申請および許可における規則・方法および条件の制定」(日本語仮訳)第10項
スワンナプーム空港水産動物検疫所告示「水産動物または水産動物製品輸入時の許可申請および許可における規則・方法および条件の制定に関する水産局告示に従う運用について」(日本語仮訳)第5項

(谷口裕基)

(タイ)

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