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不祥事対策・ESG対応・企業健全化への独立客観的な社外役員「公益取締役」・「公益監査人」としてのサービスを拡充ラインナップで提供【日本マネジメント総合研究所合同会社】

PR TIMES / 2024年2月28日 10時15分



報道機関各位
2024年2月28日
日本マネジメント総合研究所合同会社

 能登半島の震災をはじめ、 各地における大雨・風水害・各種災害・各種感染症・戦禍などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

 ここ最近になり、「不正押し通し社会」から「不正露見社会」へと急速な変遷が見られますが、その際、企業の健全性を保とうと社外取締役・社外監査役などを登用する動きは、よくある対応のひとつでもあります。

 しかし、弁護士や公認会計士などを社外役員として登用しても、その弁護士と所属先弁護士事務所との癒着ともいえる社内調査や、お手盛り監査などの問題や懸念など、士業だから安心というわけではなく、むしろ、「法を司る」のではなく「法の穴を突いて脱法指南に明け暮れる」ケースや、組織内の内部監査を組織内の秘密警察化してしまうケースなども、少なからず見受けられます。

 そこで、元・国連の専門官で弊社理事長の戸村智憲が、公益性について企業内・組織内で役員の立場から監視・是正・健全化を進めるサービスを、下記の通りこれまでのものを拡充してご提供することに致しました。

 様々な観点から、社会的要請・健全性・独立性・客観性などを、取締役会や監査役会などにもたらす一助となればと願っております。
[画像: https://prtimes.jp/i/25058/502/resize/d25058-502-43b4a012a76cc2cd8e7c-0.jpg ]

【サービス拡充リリース】

・提供サービス名1: 「公益取締役」((R)戸村智憲)
・提供者/受任者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 (プロフィール: https://www.jmri.co.jp/tomura.html
・提供サービス内容例: 社外取締役・第三者委員会の委員・サステナビリティレポート等の第三者委員/第三者意見書の提供・人権デューデリジェンスでの有識者委員・ESG推進支援・人権救済支援・公益通報者保護制度に関する支援や調査、など

・提供サービス名2: 「公益監査人」((R)戸村智憲)
・提供者/受任者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 (プロフィール: https://www.jmri.co.jp/tomura.html
・提供サービス内容例: 社外監査役・第三者委員会の委員・サステナビリティレポート等の第三者委員/第三者意見書の提供・人権デューデリジェンスでの有識者委員・ESG推進支援・人権救済支援・公益通報者保護制度に関する支援や調査、など

・ご依頼先: 下記の弊社の「取材・出演・お仕事のご依頼専用フォーム」より承っております。
 「取材・出演・お仕事のご依頼専用フォーム」: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

 以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先:
日本マネジメント総合研究所合同会社
理事長 戸村 智憲
〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階
電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:DX推進での音声自動応答システムとオペレータでの電話番号)
FAX:03-6800-3090
ウェブ: https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼・執筆ご依頼など: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ: https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士(事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは顧問司法書士)などにも相談の上で対応を検討致します(返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい)。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。
・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html

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