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休日を楽しむために見直そう! クルマを運転する時の交通ルール

くるまのニュース / 2020年7月25日 16時10分

新型コロナウイルスが、まだまだおさまったとはいえない状況ではありますが、2020年7月22日から国内旅行の旅行代金が一部支援されるGoToトラベルキャンペーンがスタートするなど、クルマでのお出かけが増加することが考えられます。そこで、うっかり忘れてしまいがちな交通ルールをまとめました。

■知らなかったじゃ済まされない、運転時の交通ルール

 まだまだ予断を許さない状況ではあるものの、2020年7月22日からは、政府が経済対策の一環として推進するGoToキャンペーンがスタートしました。

 連休、夏休みなどを利用して、クルマでのお出かけが全国的に増加することが予想されるこれからのシーズンに向けて、運転時にうっかり忘れてしまいがちな交通ルールをまとめました。

●横断歩道のある道路では歩行者の横断を優先する

 一般道で、一番よく見かける交通違反といっても過言ではないのが、「横断歩行者等妨害」です。

 道路交通法第38条には「横断歩道を横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」として、「横断歩道における歩行者優先」が定められています。

 そのため、横断歩道のある道路を横断しようとしている歩行者がいるのに、クルマが歩行者の横断を優先せずに走行することは、違反行為。横断歩行者等妨害等に見なされ、普通車(9000円)、大型車(1万2000円)、二輪車(7000円)の反則金と点数2点が科されます。

●適切な車間距離を取らない

 
 適切な車間距離を取らずに走行することも、道路交通法で禁止されています。

 なぜなら、適切な車間距離を保たない運転は、あおり運転をするつもりはなかったとしても、前方を走るクルマがその威圧感に焦ってしまい、事故を誘発という危険性も大いにあるためです。

 しかし、車間距離の保持に関する決まりが明記されている道路交通法第二十六条では、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」と、明確な車間距離の指定はありません。

 そのため、個々のドライビングテクニックによって、解釈が変わってきてしまう可能性もありますが、教習所で配布される教本に記載されている一般的な車間距離の目安は以下の通りです。

・時速30kmから60kmの場合:「走行速度の数字マイナス15」
・時速60km超の場合:走行速度の数字と同じ

 上記の条件から計算すると、時速30kmの場合は15m以上、時速100kmであれば100m以上の車間距離が必要となります。

 クルマを運転する際には、この目安をもとに適切な車間距離を保つことが重要で、車間距離不保持違反の罰則は、高速道路では、点数2点、反則金、大型車(1万2000円)、普通車車(9000円)、二輪車(7000円)。

 一般道路では、点数1点、反則金、大型車(7000円)、普通車(6000円)、二輪車(6000円)です。

■無意識にやってしまいがちな違反も!?

●スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビなどの画面を注視する行為

 2019年12月1日に施行された罰則の強化により、以前ほど多くはなくなったものの、まだまだ見かける運転中の、ながらスマホやカーナビ操作。

 こちらも道路交通法第71条第5号の5で、「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と定められています。

 違反した場合の反則金は、大型車(2万5000円)、普通車(1万8000円)、二輪車(1万5000円)で、違反点数は3点が科されます。

休日のドライブのイメージ休日のドライブのイメージ

●助手席の同乗者がダッシュボードに足を置く

 クルマでの移動も長距離になってくると、体勢が辛くなってくることは防げません。それは、同乗者においても同様で、うっかりと行儀の悪い体勢になってしまうこともあると思います。

 しかし、道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されています。

 そして、助手席の人間が足をダッシュボードに乗せてしまうと「助手席側のドアミラーが見えにくくなる」可能性があり、見えないまま走行することは「確実な運転操作ができない」とみなされ、罰則の対象となる可能性があるのです。

 ちなみに、違反とされた場合の罰則対象は運転手で、「安全運転義務違反」として、違反点数2点と反則金、大型車(1万2000円)、普通車車(9000円)、二輪車(7000円)が科せられます。

●高速道路上での燃料切れ

 高速道路でのガス欠は、道路交通法第75条の10の「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に該当し、反則金、大型車(1万2000円)、普通車車(9000円)、二輪車(7000円)違反点数2点が科せられます。

 JAFによると、高速道路での出動要請で一番多い理由は「タイヤのパンク」、その次に多いとされているのが「燃料切れ」です。

 連休のお出かけや旅行での、久しぶりの運転では、うっかりガソリンメーターを見落としていたなんてこともあり得ます。しかし、高速道路上でのガス欠は、道路交通法違反となるだけでなく、後続車の玉突き事故の原因となるなど、重大なアクシデントを引き起す可能性大!

 高速道路では、ガソリンスタンドを見かけるたびに、燃料計を見るように癖づけるといいかもしれません。

※ ※ ※

 休日は運転になれていないドライバーも増加します。それが、連休になると尚の事。

 今年はGoToトラベルキャンペーンや自粛明けということも重なっているため、さらなるサンデードライバーの増加が予想されます。

 渋滞などで思うようにクルマが進まないことにイライラするのではなく、まずはひとりひとりが交通ルールを守り、安全運転を心がけることで、クルマでのスムーズな移動を実現させましょう。

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