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【2024年4月施行】労働条件明示ルールの変更など直近の法改正をまとめた資料公開

PR TIMES / 2024年3月21日 14時45分

2024年5件、及び2023年以前の主要な労働関係法改正を23件掲載!



[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/78387/3/78387-3-ed6af4cc3c061f6a61df794ec00b90d9-1200x676.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

合同会社傍楽グループの社会保険労務士事務所インサイドフィールド(滋賀県東近江市、代表:内野学)は、2024年4月に労働条件明示ルールの変更や時間外労働の上限規制猶予期間の終了などが施行されることをうけ、労務分野における2024年、及び直近の法改正情報と会社が取り組むべきことをまとめた資料「就業規則改定が必要な直近の法改正」を今月改定リリースしました。
背景
近年、労働関係法の改正が相次いで施行されていいます。主要なものだけでも、2023年は1か月60時間超の法定時間外労働割増率を50%とすることの中小企業への拡大、給与のデジタル払い、育児休業の取得状況の公表など3つ、2022年にいたっては産後パパ育休、中小企業におけるパワーハラスメント防止対策の義務化など14の改正施行がおこなわれ、専門担当のいない中小企業は対応に追われています。2024年も4月以降に5つの主要な改正施行が予定されており確実な対応が必要となるため、改正内容を整理した資料を作成することとにしました。
主な内容
2023年以前の主な法改正一覧チェックシート
23個の法改正の施行日、内容、根拠法律、対象企業を列挙。自社の対応状況をチェックすることができます。
各法改正の概要と企業がやるべきこと
- 1か月60時間超の法定時間外労働割増率
- 給与のデジタル払い
- 育児休業の取得状況の公表
- 育児休業の分割取得
- 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
- 社会保険保険の適用拡大
- 内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等の義務化など
- 有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
- 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- 求人不受理の拡大対象
- パワーハラスメント防止対策の義務化(中小企業)
- 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
- 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
- くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の改正
- 年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
- 65歳以上の兼業・副業者に対する雇用保険適用が拡大
- 正規雇用労働者の中途採用比率の公表
- 同一労働同一賃金(中小企業)
- 子の看護休暇と介護休暇の取得単位と対象者の拡充
- 時間外労働の上限規制(中小企業)
- 年次有給休暇の5日付与義務
- 労働時間の適正把握と面接指導の基準

今後施行される法改正
- 労働条件明示のルール改正2024年4月から労働条件明示のルールが変更となり、労働契約の締結・更新の際、明示する事項が追加されます。このため、企業において雇用契約書の見直しや就業規則の変更等が必要となります。
時間外労働の上限規制猶予期間の終了これまで一部の事業‧業務(建設の事業、自動車運転の業務、医師)においては、労働基準法が定める「時間外労働の上限規制」の適用が猶予されていましたが、その猶予期間が2024年3月31日をもって終了します。このため、企業において、労働時間の実態把握、36協定届の書式変更、就業規則の変更などが必要となります。
裁量労働制の改正裁量労働制の導入・継続に新たな手続が追加されたため、企業のおいて、新ルールに対応した協定届等の届出が必要となります
障害者の法定雇用率引上げ法定雇用率が引上げられるため、対応が必要な企業の範囲が広がります。
社会保険の適用拡大短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用範囲が拡大されるため、就業規則の改定等が必要となります。

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概要
資料名:就業規則改定が必要な直近の法改正
ページ数:40ページ(表紙含む)
公開URL:https://www.insidefield.jp/request/shousasshi_houkaisei
事務所概要
社会保険労務士事務所インサイドフィールド
代表者名:社会保険労務士 内野学
住所:〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町1541
URL:https://www.insidefield.jp/
代表略歴
代表:内野学
特定社会保険労務士・人事コンサルタント。合同会社傍楽代表社員、社会保険労務士事務所インサイドフィールド代表。
システムエンジニア時代に人事系のシステム開発を担当した経験の中で、システムなどのハード面だけでは解決できない課題が多いことを痛感し、社会保険労務士として独立。
得意分野は労働法。過去に労働局の総合労働相談員として主に労働者から年間500件以上の相談に対応。その経験から、労使問題の多くが法律の知識不足と労使のコミュニケーション不足が大きな原因だということを感じ、法律を杓子定規に伝えるのではなく、現実に合わせてわかりやすく伝えている。
また、ドラッカーマネジメントを活用した人事評価制度や社員教育などの組織づくりの支援を得意としており、これまでドラッカー関連の研修等を200回以上実施。加えて、前職がシステムエンジニアだったこともあり、業界では少数派のITが得意な社労士として、業務のIT化やDX支援も実施している。
連絡先
電話番号:0748-36-3063(担当:内野)
e-mail:info@insidefield.jp

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