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ポケモンGOは大丈夫? 歩きスマホをやめたくなる5つの裁判例

ニューズウィーク日本版 / 2016年7月21日 15時42分

<「死体を発見した」「立ち入り禁止区域に入り込んだ」など、各国で社会問題を引き起こしているポケモンGOだが、これはまさに日本で以前から問題視されてきた「歩きスマホ」の危険性と隣り合わせのゲームではないか。歩きスマホ状態で他人にケガを負わせれば、賠償金を支払わなければならなくなる。それでもあなたはポケモンGOをプレイしますか?>

 携帯電話やスマートフォンを操作しながら路上を歩行する、いわゆる「歩きスマホ」「ながらスマホ」が社会問題になっている。前方をほとんど見ない状態で歩くので、何かにつまずいたり、駅のホームから落ちたり、他の歩行者とぶつかったりする危険性があるからだ。

 歩きスマホ状態の歩行者が、他人にぶつかってケガを負わせれば、それは実質的に「歩道上の交通事故」として認識すべきだと考えられる。

【参考記事】スマホが人間をダメにする

 たしかに自動車の交通事故と違い、警察に報告する義務まではない。だが、歩きスマホは、脇見運転ならぬ「脇見歩行」に相当し、特に人混みの中では危なっかしい。

 歩行者同士の衝突だからといって、あなどってはならない。もし、歩きスマホをしていた者とぶつかった相手との体格差や体力差が大きく、転び方も悪ければ、重傷や死亡といった深刻な結果にもつながりかねない。

 東京消防庁によると、東京都内で2010年から2014年までの5年間に、スマホなどを操作しながらの歩行や自転車走行が原因で負傷したとして、152人が救急搬送されているという。そのうち、治療のために入院する必要がある重傷者が30人。もし、全国的に統計を取れば、その数倍の人数にのぼると考えていいだろう。

 事故原因としては、全体の43%が「ぶつかる」だった。自分だけがケガをする「自損事故」で済むなら、まだマシである。他の歩行者にケガを負わせる加害者となれば、大変な事態になりうる。

歩行者同士の衝突事故で相次ぐ賠償判決

 現に、歩行者同士の衝突事故で、加害者から被害者へ、治療費や慰謝料などの支払いを命じる判決が出ている。

●裁判例その1
 都内の駅構内(改札の外)で、立ち話を終えて、荷物であるキャリーバッグを引いて歩き出そうとした瞬間、その車輪が他の歩行者の足を轢いてしまった。被害者は11回の通院治療が必要となるほどの負傷をしたが、事故後もほぼ普段通りに仕事をできた状況。

→ 約4万5000円の賠償命令〔東京簡易裁判所 2003年4月15日判決〕
(※現場は当時、それほど混雑しておらず、その状況でキャリーバッグの存在に気づかなかった被害者にも過失があったとして、20%の減額)

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